転出するときの児童手当の手続きについて
市区町村足立区ふつう
足立区から転出する際の児童手当の手続きについて説明しています。転出時には自動継続されず、転入先の区市町村で新規申請が必要です。児童のみの転出時は別居監護申立書などの書類提出が必要になります。
制度の詳細
転出するときの児童手当の手続きについて
足立区から転出する場合の児童手当の手続きは次のとおりです。
1.家族全員が転出する場合
足立区での手続きは必要ありません。足立区における児童手当の受給資格は消滅となり、
転入先の区市町村で児童手当の申請が必要になります。
自動的に継続にはなりませんので、ご注意ください。
2.児童手当の受給者の方だけ足立区外に転出する場合(単身赴任など)
足立区での手続きは必要ありません。足立区における児童手当の受給資格は消滅となり、
転入先の区市町村で児童手当の申請が必要になります。
受給者が自動的に切り替わることはありませんのでご注意ください。
3.児童手当の受給者の方だけ海外に転出する場合(単身赴任など)
足立区における児童手当の受給資格が消滅するため、受給者の転出後に
足立区でお子さまの面倒を見る保護者の方の新規申請が必要になります。
受給者が自動的に切り替わることはありませんのでご注意ください。
4.児童手当の対象のお子さまだけ転出(国内)する場合
受給者の方が引き続きお子さまを監護する場合は
「
別居監護申立書(PDF:219KB)
」
が必要になります。また、監護しない場合は「消滅届」若しくは「額改定届」の提出が必要になります。
※マイナンバー制度による情報連携が実施できない場合は「世帯主・続柄が記載されたお子さまの住民票」が必要になります。詳しくは児童手当係にお問い合わせください。
なお、お子さまが国外に居住する場合は、留学の要件を満たす場合を除いて手当を受給できません。
5.短期間の転出、転入
受給者の方が足立区から転出した後、短期間で足立区に転入した場合は、足立区から転出すると児童手当の受給資格が消滅するため、
改めて足立区での児童手当の新規申請が必要となります。
自動的に継続にはなりませんので、ご注意ください。
転出した方の「児童手当用の課税(所得)証明書」について
マイナンバー制度による情報連携が開始されたことに伴い課税(所得)証明書の提出の省略ができるようになりましたが、転出先の区市町村によっては
足立区が発行する課税証明書の
提出を求められる場合がありますので、転出先の区市町村に確認をしてください。
足立区の課税証明書の入手方法については、足立区課税課にお問い合わせください。
(証明書は有料です。間違いのないようにご
申請・手続き
- 必要書類
- 別居監護申立書
- 消滅届または額改定届
- 世帯主・続柄が記載された児童の住民票(マイナンバー制度による情報連携ができない場合)
- 課税(所得)証明書(転出先の区市町村から求められた場合)
出典・公式ページ
https://www.city.adachi.tokyo.jp/oyako/k-kyoiku/kosodate/teate-tenshutsu-t.html最終確認日: 2026/4/6