美唄市先進不妊治療費等助成事業
市区町村美唄市専門家推奨治療費:先進医療費の10分の7(上限35,000円)、交通費:片道25km超の場合は補助基準額の3分の2(1回の治療につき5回上限)、文書料:各5,000円上限
美唄市で不妊治療のうち先進医療を受診した夫婦を対象に、先進医療費、交通費、文書料の一部を助成します。
制度の詳細
本文
美唄市先進不妊治療費等助成事業
記事ID:0022830
更新日:2023年8月11日更新
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美唄市では医療保険適用の生殖補助医療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)を行う際に、併用して先進医療を受けた方に対し、先進医療に要した治療費及び交通費の一部を助成します。
対象となる方
保険診療として生殖補助医療を受診し、登録医療機関で先進医療を受診している夫婦(事実婚を含む)の両方またはいずれか一方が、申請する治療の開始日から申請日において 市民であって、市税の滞納がない方(同様の助成を他の市区町村から受けていないこと)
助成額
治療費:1回の生殖補助医療(※)につき、先進医療に要した検査・治療費の10分の7について、35,000円を上限に助成
交通費:自宅から医療機関まで片道25kmを超える場合は、距離数に応じて設定された補助基準額の3分の2を1回の生殖補助医療(※)につき5回を上限に助成
文書料:市指定の受診証明書の文書料を医療機関、薬局それぞれ5,000円を上限に助成
申請の方法
1回の生殖補助医療(※)につき、1回の申請となります。治療の終了した日の属する年度内に必要な書類を提出してください。
※1回の生殖補助医療
採卵準備のために投薬開始から妊娠確認等に至るまでの一連の治療を1回とします。(以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する場合を含む)
申請に必要な書類
美唄市先進不妊治療費等助成金交付申請書
美唄市先進不妊治療費等助成金受診証明書
先進不妊治療費及び調剤に係る領収書(診療明細書を含む)
夫婦の住所が異なる場合は、婚姻していることが確認できる書類
事実婚関係にある場合は、関係の照明ができる書類
その他市長が必要と認める書類
美唄市先進不妊治療費等助成金交付申請書 [PDFファイル/1.61MB]
美唄市先進不妊治療費等助成金受診証明書 [PDFファイル/607KB]
ご相談や申請については、美唄市保健センターにお問い合わせください。
(電話 0126-62-1173)
美唄市不妊治療費助成事業について
<外部リンク>
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申請・手続き
- 必要書類
- 助成金交付申請書
- 受診証明書
- 先進不妊治療費領収書
- 婚姻証明書(夫婦の住所が異なる場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 美唄市保健センター
- 電話番号
- 0126-62-1173
出典・公式ページ
https://www.city.bibai.hokkaido.jp/soshiki/11/22830.html最終確認日: 2026/4/9