兵庫県外で病院にかかる場合、乳幼児受給者証は使えますか。
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更新日:2023年9月5日更新
兵庫県外で病院にかかる場合、乳幼児受給者証は使えますか。
回答
兵庫県外で受診される場合、福祉医療費受給者証は使えません。
一旦お子様の医療費自己負担分(2割または3割)をお支払いただき、払い戻しの手続きをお願いいたします。
【払い戻しの手続きに必要なもの】
受診者氏名及び医療点数の記載された領収書
振込先口座のわかるもの(通帳等)
お子様の健康保険証
手続きに来られる方の身分証明(運転免許証、マイナンバーカード等)
高額療養費または療養費の支給決定通知書(南あわじ市国保以外の方で支給がある方のみ)
【申請窓口】
南あわじ市役所(本館1階)総合窓口センター または沼島出張所
このページに関するお問い合わせ先
長寿・保険課
長寿・保険課 医療保険係
〒656-0492
南あわじ市市善光寺22番地1
Tel:(0799)43-5257
Fax:(0799)43-5317
お問い合わせはこちらから
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/choujyu/faq-9917.html最終確認日: 2026/4/12