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兵庫県外で病院にかかる場合、乳幼児受給者証は使えますか。

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本文 更新日:2023年9月5日更新 兵庫県外で病院にかかる場合、乳幼児受給者証は使えますか。 回答 兵庫県外で受診される場合、福祉医療費受給者証は使えません。 一旦お子様の医療費自己負担分(2割または3割)をお支払いただき、払い戻しの手続きをお願いいたします。 【払い戻しの手続きに必要なもの】 受診者氏名及び医療点数の記載された領収書 振込先口座のわかるもの(通帳等) お子様の健康保険証 手続きに来られる方の身分証明(運転免許証、マイナンバーカード等) 高額療養費または療養費の支給決定通知書(南あわじ市国保以外の方で支給がある方のみ) 【申請窓口】 南あわじ市役所(本館1階)総合窓口センター または沼島出張所 このページに関するお問い合わせ先 長寿・保険課 長寿・保険課 医療保険係 〒656-0492 南あわじ市市善光寺22番地1 Tel:(0799)43-5257 Fax:(0799)43-5317 お問い合わせはこちらから

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/choujyu/faq-9917.html

最終確認日: 2026/4/12

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