災害弔慰金や災害障害見舞金の支給制度の概要
市区町村日野市ふつう世帯の生計維持者であった場合は500万円、その他の場合は250万円
自然災害で死亡または障害を受けた場合に、遺族または本人に対して災害弔慰金や災害障害見舞金が支給されます。支給額は死亡時の世帯の生計維持者の有無により500万円または250万円です。
制度の詳細
災害弔慰金や災害障害見舞金の支給制度の概要
ページID1011473
更新日
令和4年6月14日
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市民の方が、地震や風水害等の自然災害による被害を受けられた場合、法令等に基づき、災害弔慰金や災害障害見舞金の支給、災害援護資金の貸付けを行います。
例えば火災による被害に遭われた方のように、災害弔慰金の支給、災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付けの対象とならない方でも、市では見舞金の支給など被害者支援を行っております。
災害弔慰金の支給
対象となる災害
日野市内で住居が5世帯以上滅失した災害
東京都内で住居が5世帯以上滅失した市区町村が3以上ある場合の災害
東京都内において災害救助法が適用された市区町村のある場合の災害
災害救助法が適用された市区町村のある都道府県が2以上ある場合の災害
支給対象者
災害により死亡した者(行方不明者の方を含む)で、被害を受けた当時日野市に住所を有していた方のご遺族が支給対象者となります。
支給額
世帯の生計維持者であった場合は、500万円。
その他の場合は、250万円。
なお、「世帯の生計維持者であった場合」とは、次のいずれにも該当する場合です。
死亡者が受給遺族の主たる扶養者であったとみられる場合
受給遺族に収入が無い場合または受給遺族の所得が所得税法に規定する総所得金額で38万円(給与収入のみの場合は、103万円)以下の場合
支給制限
当該死亡に関し、その方が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で厚生労働大臣が定めるものが支給される場合、災害弔慰金は支給されません。(警察表彰規則や消防表彰規定に掲げる規則等に基づき支給される賞じゅつ金等)
市の避難指示に従わなかった場合など、故意または重大な過失が死亡原因となった場合は、災害弔慰金が支給されないことがあります。
支給対象者となる遺族の範囲
支給順位
支給対象となる遺族
続柄
1
死亡者により生計を主として維持していた遺族
配偶者
2
死亡者により生計を主として維持していた遺族
子
3
死亡者により生計を主として維持していた遺族
父母
4
死亡者により生計を主として維持していた遺族
孫
5
死亡者により生計を主として維持していた遺族
祖父母
6
死亡者により生計を主として維持していた遺族以外の遺族
配偶者
7
死亡者により生計
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.hino.lg.jp/kurashi/annzen/hisai/1011473.html最終確認日: 2026/4/6