介護保険 住宅改修費
市区町村相生市ふつう住宅改修費の支給限度基準額(申請額)は、要介護状態区分(要介護・要支援)にかかわらず20万円が限度です。このうち、現に住宅改修に要した費用で介護保険の対象となる部分について、9割(限度額18万円)の額が支給されます。
要介護や要支援の認定を受けている在宅の高齢者が、住み慣れた家で安心して暮らせるように、手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修費用の一部を助成する制度です。相生市に住む方が対象で、最大20万円までの工事費の9割(18万円)が支給されます。工事を始める前に申請が必要です。
制度の詳細
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介護保険 住宅改修費
ページID:0055301
更新日:2022年1月21日更新
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介護保険住宅改修費
住宅改修施工事業者は、要介護・要支援認定を受けた在宅の被保険者が、住み慣れた自宅において家族共に安心して自立した生活が送れるよう、利用者の心身の状況や生活実態を検討しながら工事を進めることが大切です。
事前申請制度となっておりますので、工事に着工する前に事前申請書及び理由書等、必要な書類をあらかじめ市に提出する必要があります。
※すでに着工または完了している工事等は支給対象となりませんのでご注意ください。
1 住宅改修費の支給要件
要介護(要支援)認定者(以下「要介護者等」という。)である在宅生活の方が、手すりの取付けや段差の解消その他厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った場合に、改修に要した費用の一部を支給されます。
≪注意≫ 住宅改修費の支給を受けるためには、工事着工前に、必ず市への事前申請が必要です。まず、ケアマネジャー、住環境コーディネーター2級資格取得者、理学療法士、作業療法士(以下「ケアマネジャー等」という。)に相談してください。
(1)支給限度基準額等
住宅改修費の支給限度基準額(申請額)は、要介護状態区分(要介護・要支援)にかかわらず20万円が限度です。このうち、現に住宅改修に要した費用で介護保険の対象となる部分について、9割(限度額18万円)の額が支給されます。つまり要介護者等の自己負担額は1割となります。
支払いは、いったん費用の全額を要介護者等が負担し、後に9割の払い戻しを申請する償還払方式が原則ですが、本市では平成25年6月より、要介護者等は1割の自己負担額を支払い、残りの9割を市から施工業者に支払う受領委任払方式も利用できます。
対象とならない工事種類の場合には、住宅改修費を支給できません。また、支給限度基準額を超えた部分は全額自己負担となります。
住宅改修費の支給は、原則として1人の要介護者等に対して1回限りです。(支給限度基準額までなら、工事を数回に分けて利用することも可能です。)ただし、以下の場合に限り改めて2回目の申請が可能となります。
(ア)転居した場合
(イ)要介護状態区分が著しく重くなった場合(3段階以上)
要介護状態区分
3段階以上となる要介護度
要支援1
要介護3、要介護4、要介護5
要支援2または 要介護1
要介護4、要介護5
要介護2
要介護5
(2)支給の条件
本市の被保険者であり、要支援1・2または要介護1~5の認定を受けて在宅生活している方であること
※認定申請前に工事を行った場合は、支給対象外です。
※認定申請中に工事を行った場合は、認定結果がおりてから住宅改修費が支給されます。非該当となった場合は支給されませんのでご注意ください。
要介護者等の心身の状況、住宅の状況等を検討して必要と認められる改修であること。
保険給付対象の範囲の改修であること。(書類作成費、写真代、仮設費用等は給付対象外)
要介護者等が現に居住する住民票の所在地(介護保険被保険者証に記載された住所)の住宅であること。
※一時的に身を寄せている住宅の改修は対象になりません。
医療機関に入院または介護保険施設に入所している方は、原則、対象になりません。
※退院・退所後の住宅について、あらかじめ改修しておくことが必要となるケースも想定されるため、退院・退所の目途がたってから、事前に本市長寿介護係に相談してください。
※相談の結果、所定の手続きを踏んだ上で改修した場合でも、要介護者等が退院・退所しないこととなった場合は住宅改修費を支給できませんのでご注意ください。
要介護者等が自ら住宅改修のための材料を購入し、要介護者等または同居の家族等が住宅改修を行う場合は、材料の購入費は支給対象となりますが、工賃は支給対象外となります。(ただし別居家族で、大工を業としている場合は工賃も対象となります。)
※その他の様々なケースについて、それぞれ支給できる条件がありますので、詳しくは本市長寿福祉室までご相談ください。
(3)対象となる住宅改修の種類(法第45条、厚労省告示第95条)
1 手すりの取付け
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動または移乗動作に資することを目的として設置するもの。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものが対象となります。
※貸与告示第7項に掲げる「手すり」に該当するものは除かれます。
2 段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を高くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものです。
※貸与告示第8項
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 長寿介護課
出典・公式ページ
https://www.city.aioi.lg.jp/soshiki/chouju/zyuutakukaishuu.html最終確認日: 2026/4/12