学校でケガをした場合について(日本スポーツ振興センター災害共済給付制度)
市区町村相模原市ふつう医療費:自己負担3割+総医療費1割、障害見舞金:第1級3,770万円~第14級82万円、死亡見舞金:2,800万円
相模原市立小中学校の児童生徒が学校管理下でケガをした場合、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度により医療費の自己負担分が給付されます。医療費は自己負担3割に総医療費1割を加えた金額、障害見舞金は82万円~3,770万円、死亡見舞金は2,800万円が支給されます。
制度の詳細
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学校でケガをした場合について(日本スポーツ振興センター災害共済給付制度)
ページ番号1010045
最終更新日
令和4年4月1日
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相模原市立小・中学校に在籍する児童生徒については、学校管理下の児童、生徒の災害(負傷又は疾病)について、保護者の人の負担軽減を目的に、健康保険が適用される治療費の自己負担分に相当する金額を保護者の人に給付する日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に加入しています。(加入掛金は市が負担しています。)
児童、生徒が被災し、医療機関等で治療を必要とする時に、一時的に医療機関等の窓口で自己負担額を支払っていただきますが、学校からお渡しする関係書類に、医療機関等で証明事項について記入していただき学校に提出することにより、後日学校を通じて給付(自己負担額3割+1割)を受けることになります。
また、医療費の他に、障害見舞金及び死亡見舞金の給付があります。
学校管理下とは
授業中(各教科、遠足、修学旅行など)
始業前、休憩時間、昼休み
課外指導中(部活動など)
通常の経路及び方法での通学中(登校中、下校中)
給付金の種類
医療費
健康保険法に基づく療養に要した費用(以下「医療費」という。)のうち、自己負担分の3割に総医療費の1割分を加えた金額が給付されます。
注意事項
医療費の支給開始後10年間にわたって給付されます。
受診から2年以内に申請しないと時効となります。
障害見舞金
負傷、疾病により、身体に一定程度の障害が残った場合に給付されます。障害見舞金の額は、その障害の程度により第1級3,770万円から第14級82万円までに区分されています。ただし、登下校中は、その支給額が半額となります。
注意事項
申請は症状が固定してからとなります。
治療の終了又は症状の固定した日から2年以内に申請しないと時効となります。
死亡見舞金
負傷、疾病により死亡した場合に給付されます。死亡見舞金の額は、2,800万円です。ただし、突然死、登下校中は、半額となります。
給付対象とならない場合
治療開始から治ゆまでの医療費総額が5,000円未満(自己負担額が1,500円未満)の場合。
差額ベッド代や、健康保険の適用を受けない治療(自由診療)の場合。
生活保護受給世帯の場合。(ただし、障害・死亡見舞金は給付)
医療費助成制度(小児医
申請・手続き
- 必要書類
- 医療機関で記入された証明書類
出典・公式ページ
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/1026602/kyouiku/1026611/1010045.html最終確認日: 2026/4/6