年金生活者支援給付金制度
市区町村日本年金機構ふつう老齢年金生活者支援給付金:基準額(5,450円)×保険料納付月数/480月 + 基準額(11,551円または11,518円)×保険料免除月数/480月。障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額6,813円。
公的年金の収入が一定以下の年金受給者に対して、年金に上乗せして支給される給付金制度です。老齢年金、障害年金、遺族年金の受給者が対象です。
制度の詳細
あしあと
年金生活者支援給付金制度
[初版公開日:
2023年6月15日
]
[更新日:
2025年9月9日
]
ID:9979
年金生活者支援給付金制度について
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
「給付金」には3つの種類、「老齢年金生活者支援給付金・補足的老齢年金生活者支援給付金」、「障害年金生活者支援給付金」、「遺族年金生活者支援給付金」があり、支給要件を満たしている方が対象となります。
支給要件
老齢年金生活者支援給付金・補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件
以下の要件をすべて満たす方
65歳以上で老齢基礎年金を受けていること
請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税であること
前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が以下のとおりであること
(1)昭和31年4月2日以後生まれの方
老齢年金生活者支援給付金・・・809,000円以下
補足的
老齢年金生活者支援給付金・・・809,000円を超え909,000円以下
(2)昭和31年4月1日以前生まれの方
老齢年金生活者支援給付金・・・806,700円以下
補足的
老齢年金生活者支援給付金・・・806,700円を超え906,700円以下
※所得の基準額は、毎年度の老齢基礎年金額に応じて改定されます。
障害年金生活者支援給付金の支給要件
以下の要件をすべて満たす方
障害基礎年金を受けていること
前年の所得が「4,794,000円+扶養親族の数×38万円(※)」以下であること
※同一生計配偶者のうち、70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
遺族年金生活者支援給付金の支給要件
以下の要件をすべて満たす方
遺族基礎年金を受けていること
前年の所得が「4,794,000円+扶養親族の数×38万円(※)」以下であること
※同一生計配偶者のうち、70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
支給対象外となる場合
次のいずれかに該当する場合は、給付金の支給対象外です。
日本国内に住所がない場合
年金が全額支給停止となっている場合
刑事施設などに拘禁されている場合
給付額(令和7年度)
老齢年金生活者支援給付金の給付額
給付額は、保険料の納付月数などに応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。
なお、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の給付額については、『
厚生労働省特設サイト
(別ウインドウで開く)
』をご覧ください。
(1)保険料納付済期間に基づく額
月額=基準額(5,450円)×保険料納付月数/480月
(2)保険料免除期間に基づく額
全額免除、4分の3免除、半額免除の期間
(1)昭和31年4月2日以後生まれの方:月額=基準額(11,551円)×保険料免除月数/480月
(2)昭和31年4月1日以前生まれの方:
月額=基準額(11,518円)×保険料免除月数/480月
4分の1免除の期間
(1)昭和31年4月2日以後生まれの方:
月額=基準額(5,775円)×保険料免除月数/480月
(2)昭和31年4月1日以前生まれの方:月額=基準額(
5,759
円)×保険料免除月数/480月
※基準額は毎年度、物価変動に応じて改定されます。
障害年金生活者支援給付金の給付額
障害等級1級の方は、月額6,813円
障害等級2級の方は、月額5,450円
※給付額は毎年度、物価変動に応じで改定されます。
遺族年金生活者支援給付金の給付額
月額5,450円
※給付額は毎年度、物価変動に応じで改定されます。
※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,450円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。
請求手続き
給付金を受け取るには、「年金生活者支援給付金請求書」の提出が必要です。
日本年金機構において、市町村からの前年中の所得情報をもとに給付金の支給要件に該当するかを判定します。
支給要件に該当しない場合は支給されません。
※年度途中で、世帯構成の変更(世帯分離・死亡など)や所得額の更正があり、非課税世帯になったことで支給要件を満たしたときは、お早めに請求手続きをしてください。
老齢・障害・遺族基礎年金を受けている人
給付金の支給要件を満たす人に日本年金機構から案内が送付されます。
案内に同封されている請求書(はがき形式)に必要事項を記入し、目隠しシールと切手を貼って郵便ポストに投函してください。
日本年金機構から受給資格者に支給決定通知書が送付されます。
これから老齢・障害・遺族基礎年金の請求
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000009979.html最終確認日: 2026/4/20