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野生動物等による傷害見舞金

市区町村埼玉県児玉郡神川町ふつう死亡時2万円、1ヶ月以上治療の場合1万円

野生動物に傷害を受けた神川町の住民または在勤者が対象。死亡時2万円、1ヶ月以上の治療が必要な場合1万円の見舞金が支給される。

制度の詳細

野生動物等による傷害見舞金 神川町では、野生動物等(ツキノワグマ、イノシシ、ニホンジカ、ニホンカモシカ、ニホンザルその他の危険な生物) によって傷害を受けた町民の皆様に対し、傷害見舞金を支給します。 申請できる方 下記のすべてに該当する場合、申請することができます。 神川町内に住所を有する者又は神川町内に在勤の者であること 野生動物等による傷害を直接的に身体へ受けたものであること 傷害を受けた場所が神川町内であること 見舞金額 被害者が死亡された場合 2万円 1カ月以上の治療が必要な負傷の場合 1万円 申請方法 申請書の提出は、本人又はその家族の方に限ります。 所定の様式の申出書に必要事項を記入のうえ、提出してください。 なお、必要に応じて、添付する書類があります。詳細は下記のとおりになります。 【負傷の場合】 治療内容を証明できるもの 【神川町内に在勤の者の場合】 在勤していることを証明できるもの 申請額が予算額に到達した時点で受付を終了します。 所定の様式 申出書 (PDFファイル: 74.8KB) この記事に関する お問い合わせ先 防災環境課 〒367-0292 埼玉県児玉郡神川町大字植竹909 電話番号:0495-77-2124 ファックス:0495-77-3915 PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

必要書類
  • 申出書
  • 治療内容を証明する書類(負傷の場合)
  • 在勤証明書(町内在勤の場合)

問い合わせ先

担当窓口
防災環境課
電話番号
0495-77-2124

出典・公式ページ

https://www.town.kamikawa.saitama.jp/kurashi_tetsuduki/pet_doubutsu/1132.html

最終確認日: 2026/4/12