野生動物等による傷害見舞金
市区町村埼玉県児玉郡神川町ふつう死亡時2万円、1ヶ月以上治療の場合1万円
野生動物に傷害を受けた神川町の住民または在勤者が対象。死亡時2万円、1ヶ月以上の治療が必要な場合1万円の見舞金が支給される。
制度の詳細
野生動物等による傷害見舞金
神川町では、野生動物等(ツキノワグマ、イノシシ、ニホンジカ、ニホンカモシカ、ニホンザルその他の危険な生物) によって傷害を受けた町民の皆様に対し、傷害見舞金を支給します。
申請できる方
下記のすべてに該当する場合、申請することができます。
神川町内に住所を有する者又は神川町内に在勤の者であること
野生動物等による傷害を直接的に身体へ受けたものであること
傷害を受けた場所が神川町内であること
見舞金額
被害者が死亡された場合 2万円
1カ月以上の治療が必要な負傷の場合 1万円
申請方法
申請書の提出は、本人又はその家族の方に限ります。
所定の様式の申出書に必要事項を記入のうえ、提出してください。
なお、必要に応じて、添付する書類があります。詳細は下記のとおりになります。
【負傷の場合】 治療内容を証明できるもの
【神川町内に在勤の者の場合】 在勤していることを証明できるもの
申請額が予算額に到達した時点で受付を終了します。
所定の様式
申出書 (PDFファイル: 74.8KB)
この記事に関する
お問い合わせ先
防災環境課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2124 ファックス:0495-77-3915
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申請・手続き
- 必要書類
- 申出書
- 治療内容を証明する書類(負傷の場合)
- 在勤証明書(町内在勤の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 防災環境課
- 電話番号
- 0495-77-2124
出典・公式ページ
https://www.town.kamikawa.saitama.jp/kurashi_tetsuduki/pet_doubutsu/1132.html最終確認日: 2026/4/12