省エネ改修住宅の固定資産税減額措置
市区町村かんたん
省エネ改修工事を行った住宅について、工事完了の翌年度分の固定資産税を3分の1減額します。対象は平成20年1月1日以前に建築された住宅で、工事費が50万円を超えるものです。
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省エネ改修住宅の固定資産税減額措置
省エネ改修住宅の固定資産税減額措置
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更新日2024年12月26日
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省エネ改修工事を行なった住宅について、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税を減額します。なお、この減額制度の適用を受けるためには、省エネ改修工事後3ヵ月以内に必要書類を添付した申告書を町に提出することが必要です。
対象となる住宅
平成20年1月1日以前に建築された住宅
令和6年3月31日以前に省エネ改修が完了した住宅
改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以上の住宅(賃貸住宅を除く)
工事費が50万円(国または地方公共団体から補助金等が支給された場合は、当該金額を控除した額)を超えるもの
次のアからエまでの工事のうち、アまたはアを含む工事であること
ア. 窓の断熱改修工事(必須工事)
イ. 床の断熱改修工事
ウ. 天井の断熱改修工事
エ. 壁の断熱改修工事
※バリアフリー改修工事を行った住宅に対する減額措置との同時適用は可能ですが、新築住宅等、その他の減額措置を受けている住宅については適用されません。
減額となる期間
1年間(改修工事が完了した年の翌年度分)
※減額措置の適用は1回限りです。
減額される額
改修家屋に係る固定資産税の3分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)
※1戸当たり120平方メートル相当分まで
提出書類
申告書
改修の費用を証明する書類
工事の内容を確認できるもの(見積書・写真等)
熱損失防止改修工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が証明したもの)
このページの情報に関するお問い合わせ
税務課 資産税係
電話 0155-54-6604
/ FAX 0155-55-3660
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
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