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成年後見制度利用助成のご案内

市区町村福生市ふつう申立費用のうち、申立手数料の収入印紙代、後見登記手数料の収入印紙代、郵便切手代及び鑑定費用に係る額

成年後見制度の利用に必要な申立費用と成年後見人等への報酬支払いが困難な方を対象に、費用の一部を助成する制度です。生活保護受給者など経済的に困難な方が対象となります。福生市に住所がある方が申請できます。

制度の詳細

成年後見制度利用助成のご案内 ツイート ページ番号1006283 更新日 令和8年4月20日 印刷 成年後見制度に係る利用制度についてご案内します。 申立助成 申立助成とは 申立助成とは、家庭裁判所の後見等開始の申立に対する費用の支払いが困難な方に、申立費用の助成をする制度です。 助成対象者 次の(1)から(2)の要件をすべて満たす、申立費用の支払いが困難な方 (1) 本人(成年被後見人)の住民票が福生市にある方(注) (または、市外の住所地特例対象施設に入所され、福生市の保険適用者となる方等) (2) 次の[ア]から[ウ]のいずれかに該当する方 [ア] 生活保護を受給している方 [イ] 中国残留邦人等の支援給付受給者の方 [ウ] 成年後見人等の申立費用を負担することにより、生活保護の受給が必要になる恐れのある方 ※  ただし、上記の要件を満たしていても、他の区市町村で同様の助成を受けているまたは受ける見込み のある場合や、福生市内の住所地特例対象施設に入所されている他の区市町村の保険適用者の方は、 助成を受けられない場合 があります。 申請者 本人 成年後見人 代理権が付与されている保佐人または補助人 助成対象費用 家庭裁判所の後見等開始の審判に要した申立費用とします。 令和4年4月1日以降に確定した後見等開始の審判に係る申立費用を対象とします。 助成額 申立費用のうち、申立手数料の収入印紙代、後見登記手数料の収入印紙代、郵便切手代及び鑑定費用に係る額を助成額とします。 家庭裁判所から未使用郵便切手等の返還を受けた場合は、当該未使用郵便切手等を除いた額が助成額となります。 申請要件 後見等開始の審判があった日から起算して90日以内のものとします。 申請方法 申請方法については、次の添付ファイル内 「成年後見制度に係る申立助成の御案内」 を御参照ください。 申請書につきましては、 「【申請書】 (申立助成)成年後見制度利用助成事業申立助成申請書」 を御使用ください。 成年後見制度に係る申立助成の御案内 (PDF 184.5KB) 【申請書】(申立助成)成年後見制度利用助成事業申立助成申請書 (PDF 116.7KB) 報酬助成 報酬助成とは 成年後見制度に係る報酬助成とは、福生市長による審判の請求手続きによって、選任された成年後見人、保佐人または補助人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬の支払いが困難な方に、費用を助成する制度です。 助成対象者 次の(1)から(3)の要件をすべて満たす、成年後見人等への報酬の支払いが困難な方 (1) 福生市長による審判の請求手続きを利用して、成年後見人等(親族等以外)が選任された方 (2) 本人(成年被後見人)の住民票が福生市にある方 (または、市外の住所地特例対象施設に入所され、福生市の保険適用者となる方等) (3) 次の[ア]から[ウ]のいずれかに該当する方 [ア] 生活保護を受給している方 [イ] 中国残留邦人等の支援給付受給者の方 [ウ] 成年後見人等の報酬を負担することにより、生活保護の受給が必要になる恐れのある方 ※  ただし、上記の要件を満たしていても、他の区市町村で同様の助成を受けているまたは受ける見込み のある場合や、福生市内の住所地特例対象施設に入所されている他の区市町村の保険適用者の方は、 助成を受けられない場合 があります。 申請者 本人 成年後見人 代理権が付与されている保佐人または補助人 助成対象費用 家庭裁判所の報酬付与審判がなされた、成年後見人等に対する報酬とします。 平成29年4月1日以降に係る報酬とします。 助成額 月額2万円を上限とします。 報酬付与審判の対象期間のうち1か月に満たない月は、日割りにより月額を算出します。 申請要件 報酬付与審判があった日から起算して180日以内のものとします。 申請は当該年度において1回に限ります。 1回の申請につき、最大12か月分までの報酬に限ります。 申請方法 申請方法については、次の添付ファイル内 「成年後見制度に係る報酬助成の御案内」 を御参照ください。 申請書につきましては、 「【申請書】 (報酬助成)成年後見制度利用助成事業報酬助成申請書」 を御使用ください。 成年後見制度に係る報酬助成の御案内 (PDF 184.9KB) 【申請書】(報酬助成)成年後見制度利用助成事業報酬助成申請書 (PDF 112.9KB) ● お問合せ先/送付先 ● 福生市役所 福祉保健部社会福祉課福祉総務係(成年後見担当) 〒197-8501 東京都福生市本町5番地 電話番号 : 042-551-1522 ファクス番号: 042-552-5150 ● 受付時間 : 月曜日から金曜日   午前9時 から 午後5時まで(年末年始、祝

申請・手続き

必要書類
  • 成年後見制度利用助成事業申立助成申請書
  • 住民票
  • 生活保護受給証等の証明書類

問い合わせ先

担当窓口
福生市関係部署

出典・公式ページ

https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/health/welfare/1006283.html

最終確認日: 2026/4/20

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