住居確保給付金(転居費用補助)
市区町村専門家推奨世帯構成に応じた支給限度額あり
離職や休業により住居を失った生活困窮者に対して、転居費用相当分の住居確保給付金を支給します。家計改善支援を受けながら、経済的に困難な状況から脱却するための支援制度です。
制度の詳細
更新日:2025年9月3日
ページID:65018
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住居確保給付金(転居費用補助)
同一の世帯に属する者の死亡又は本人若しくは同一の世帯に属する者の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した住居喪失者又は住居喪失のおそれのある方に対し、転居費用相当分の住居確保給付金を支給することにより、家計の改善に向けた支援を行うものです。この給付を受けるためには、家計に関する相談支援を受ける必要があります。まずは、くらしごと相談室にご相談ください。
対象となる方
申請時に次の1から7すべてに該当する方が支給対象となります。
住居を喪失した方又は喪失のおそれのある方であること。
申請月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
申請月に申請者が世帯の生計を主として維持している方。
離職者等に対する転居の支援を⽬的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと。
生活困窮者家計改善支援事業における家計に関する相談支援を利用し、家計改善のために転居が必要であり、その費用の捻出が困難であると認められること。
申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴⼒団員でないこと。
申請月における世帯収入の合計額が次の
収入基準額
以下、かつ預貯⾦の合計が次の
資産基準額
以下であること。
世帯区分
基準額(注1)+家賃額(注2)=
収入基準額
(注3)
資産基準額
単身世帯
84,000円+53,700円=
137,700
円
504,000
円
2人世帯
130,000円+64,000円=
194,000
円
780,000
円
3人世帯
172,000円+69,800円=
241,800
円
1,000,000
円
4人世帯
214,000円+69,800円=
283,800
円
1,000,000
円
5人世帯
255,000円+69,800円=
324,800
円
1,000,000
円
(注1)市区町村⺠税均等割が⾮課税となる者の収⼊額の1月12日の額
(注2)申請者又は受給者が賃借する賃貸住宅の一月当たりの家賃額
(注3)基準額+家賃額=収入基準額
支給額・支給期間について
以下の表の支給限度額を上限と
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- くらしごと相談室
出典・公式ページ
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e091/kenko/fukushikaigo/sekatsuhogo/tenkyo.html最終確認日: 2026/4/6