嵐山町小規模事業者等賃上げ雇用拡大支援金
市区町村嵐山町ふつう
賃金引上げ・雇用増員を行う町内小規模事業者等に対する支援金。物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用。
制度の詳細
嵐山町小規模事業者等賃上げ雇用拡大支援金 | 嵐山町(らんざんまち)ホームページ
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嵐山町小規模事業者等賃上げ雇用拡大支援金
[公開日:
2026年4月1日
]
[更新日:
2026年4月1日
]
ID:7877
嵐山町小規模事業者等賃上げ雇用拡大支援金について
嵐山町小規模事業者等賃上げ雇用拡大支援金
急激な物価高騰が原因による原材料価格の高騰や人材獲得競争の激化等により、厳しい経営状況に置かれている中でも、雇用者のモチベーション向上や人材の流出阻止等のため、賃金の引上げや雇用者の増員を実施する町内小規模事業者等に対し、国の『物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金』を活用し、支援金を支給します。
申請の手引き
申請の手引き (PDF形式、5.73MB)
支給額
10万円(上限)
※雇用者1名につき、1万円を支給
※ここでいう雇用者とは?
役員及びその親族並びに個人事業主と生計を一にする者を除いた、雇用契約に基づき雇用されている正規雇用者及び非正規雇用者
支給対象要件等
支給対象要件
・支援金の支給後も事業活動を継続する意思がある事業者であること
・申請日現在において、町民税等に滞納がないこと
・雇用者が1名以上いる事業者であること
・雇用者に対し、賃上げを実施した事業者または雇用者の増員を図った事業者であること
・令和7年1月1日から令和7年12月31日までの賃金総額が、前年同期と比較して3%以上増加させた事業者であること※賃金総額には、退職手当(退職金)を含みません。
・直近の事業年度において、法人は法人税申告、個人は所得税の確定申告を行っている事業者であること
・労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等の労働関係法令等を遵守している事業者であること
・町内事業者向けアンケートに協力できる事業者であること
※ここでいう事業者とは?
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.ranzan.saitama.jp/0000007877.html最終確認日: 2026/4/12