タクシー料金の助成
市区町村藤枝市ふつうタクシー料金の5割の額で助成限度額は乗車1回につき1,000円まで
身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、特定の条件に当てはまる方を対象に、医療機関への通院や社会参加のためにタクシーを利用する際の料金の一部を助成する制度です。自動車税の減免を受けている方は対象外となります。
制度の詳細
タクシー料金の助成
重度障害者等タクシー料金の助成
身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方で、下記の対象者要件に該当する方は、医療機関への通院、社会参加目的のためのタクシー料金が助成されます。
対象者
通院、社会参加とも自動車税の減免を受けている方は対象外です。
通院
下記のいずれかに該当する在宅の方が対象で、医療機関への通院に利用できます。
身体障害者手帳1級(身体障害程度級)
下肢機能障害2級
体幹機能障害2級
脳原性運動機能障害(移動)2級
視覚障害2級
療育手帳所有者
社会参加
18歳以上の方で、下記のいずれかに該当する方が対象となります。
助成額
タクシー料金の5割の額で助成限度額は乗車1回につき1,000円までです。
(通常の身体障害者手帳・療育手帳取得者の1割引と併用できます。)
支給枚数
通院用タクシー券
原則1冊(48回分)です。ただし、人工透析等慢性疾患の場合は、この限りではありません。
社会参加
各年度1冊(24回分)
下肢機能障害1級、2級
体幹機能障害1級、2級
脳原性運動機能障害(移動)1級、2級
視覚障害1級、2級
申請手続き
申請手続きは、障害福祉課障害福祉係または、岡部支所で行うことができます。
持ち物
身体障害者手帳または療育手帳
印鑑
藤枝市こころの保健福祉タクシー料金の助成
治療のため、在宅で病院や精神デイケアに通う場合のタクシー料金が助成されます。
対象者
精神障害者保健福祉手帳1級、2級所持者
(年度の途中に手帳の有効期限が切れてしまう方は、更新の手続きをしてください。)
ただし、自動車税の減免を受けている方は対象になりません。
助成額
タクシー料金の5割の額で、助成限度額は乗車1回につき1,000円までです。10円未満は本人負担になります 。
身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方がタクシーを利用された場合、 料金が1割引になりますが、 精神障害者保健福祉手帳は1割引対象外です。
支給枚数
交付できる数は、年度で2冊(1冊24回分)までです。
交付年度が当年度の割引乗車券以外は利用できませんので、必ず返却してください。
申請手続き
申請手続きは、障害福祉課障害福祉係または、岡部支所で行うことができます。
持ち物
精神障害者保健福祉手帳
印鑑
関連ページ
自動車税(種別割・環境性能割)・軽自動車税(種別割・環境性能割)の減免
お問い合わせ
障害福祉課 障害福祉係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館1階
電話:054-643-3294
ファックス:054-644-2941
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2022年04月01日
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 印鑑
- 精神障害者保健福祉手帳
問い合わせ先
- 担当窓口
- 障害福祉課 障害福祉係
- 電話番号
- 054-643-3294
出典・公式ページ
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/kenko/shogaisha/KE017/1449713031680.html最終確認日: 2026/4/12