瑞穂町病児・病後児保育利用料補助金のご案内
市区町村瑞穂町ふつう補助金額は記載なし
瑞穂町に住む生後57日目から小学6年生までのお子さまが、病気や病後で保育園や学校に行けない時に、ベビーシッターなどの病児・病後児保育サービスを利用した費用の一部を補助します。利用時にお子さまが対象施設に入園していることと、利用日の前後5日以内に医療機関を受診していることが必要です。
制度の詳細
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瑞穂町病児・病後児保育利用料補助金のご案内
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瑞穂町病児・病後児保育利用料補助金のご案内
更新日 令和3年4月1日
ページID 7896
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お子さまが病気等で保育園や学校等に登園、登校させることが困難で、保護者が仕事などの理由で看護ができないときに、町が指定する事業者が提供するベビーシッター等による訪問型病児・病後児保育サービス(以下「訪問型サービス」といいます。)、または他市の診療所や保育所で実施されている施設型病児・病後児保育サービス(以下「施設型サービス」といいます。)を利用した際の費用の一部を補助する制度です。
瑞穂町病児・病後児保育利用料補助金のご案内(PDF形式 291キロバイト)
※ご案内は、両面印刷の短編とじの上、中折してご利用ください。
補助対象(補助要件)
以下の項目すべてに該当する方が補助の対象となります。
(1)生後57日目以降から小学校6年生までのお子さまおよびその保護者が、瑞穂町に住民登録をし、かつ居住していること。
(2)病児・病後児保育サービス利用時に、子どもが下記の対象施設に入園している、または学童保育クラブを利用していること。
【対象施設】
認可保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業(小規模保育事業所等)、東京都認証保育所、幼児教育・保育の無償化の対象施設として確認を受けている認可外保育施設
(3) 利用日の前後5日以内に当該の病気で医療機関を受診していること。
補助対象となる事業者と補助金の内容
訪問型サービス
補助対象となる事業者
(1)公益社団法人全国保育サービス協会に加盟する事業者
http://www.acsa.jp/htm/joining/
(外部リンク)
(2)公益社団法人全国保育サービス協会が国から委託を受けて実施するベビーシッター派遣事業の割引券取扱事業者
http://www.acsa.jp/htm/babysitter/ticket_handling_list.htm
(外部リンク)
(3)その他、町が適当と認める事業者
※町では事業者のご紹介はできません。上記の事業者には病児・病後児の保育を受け付けていない、また瑞穂町がサービスの対象エリアに入っていない事業者もありますので、事前にご確認ください。実
申請・手続き
- 必要書類
- 医療機関の受診記録
- 住民登録証明
問い合わせ先
- 担当窓口
- 瑞穂町役場(子育て・教育関連窓口)
出典・公式ページ
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kosodate/004/004/p007896.html最終確認日: 2026/4/6