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瑞穂町病児・病後児保育利用料補助金のご案内

市区町村瑞穂町ふつう補助金額は記載なし

瑞穂町に住む生後57日目から小学6年生までのお子さまが、病気や病後で保育園や学校に行けない時に、ベビーシッターなどの病児・病後児保育サービスを利用した費用の一部を補助します。利用時にお子さまが対象施設に入園していることと、利用日の前後5日以内に医療機関を受診していることが必要です。

制度の詳細

ホーム > 子育て・教育 > 子どもを預けたい > 子どもを一時的に預けたい > 瑞穂町病児・病後児保育利用料補助金のご案内 シェア Tweet 瑞穂町病児・病後児保育利用料補助金のご案内 更新日 令和3年4月1日 ページID 7896 印刷 お子さまが病気等で保育園や学校等に登園、登校させることが困難で、保護者が仕事などの理由で看護ができないときに、町が指定する事業者が提供するベビーシッター等による訪問型病児・病後児保育サービス(以下「訪問型サービス」といいます。)、または他市の診療所や保育所で実施されている施設型病児・病後児保育サービス(以下「施設型サービス」といいます。)を利用した際の費用の一部を補助する制度です。 瑞穂町病児・病後児保育利用料補助金のご案内(PDF形式 291キロバイト) ※ご案内は、両面印刷の短編とじの上、中折してご利用ください。 補助対象(補助要件) 以下の項目すべてに該当する方が補助の対象となります。 (1)生後57日目以降から小学校6年生までのお子さまおよびその保護者が、瑞穂町に住民登録をし、かつ居住していること。 (2)病児・病後児保育サービス利用時に、子どもが下記の対象施設に入園している、または学童保育クラブを利用していること。 【対象施設】 認可保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業(小規模保育事業所等)、東京都認証保育所、幼児教育・保育の無償化の対象施設として確認を受けている認可外保育施設 (3) 利用日の前後5日以内に当該の病気で医療機関を受診していること。 補助対象となる事業者と補助金の内容 訪問型サービス 補助対象となる事業者 (1)公益社団法人全国保育サービス協会に加盟する事業者 http://www.acsa.jp/htm/joining/ (外部リンク) (2)公益社団法人全国保育サービス協会が国から委託を受けて実施するベビーシッター派遣事業の割引券取扱事業者 http://www.acsa.jp/htm/babysitter/ticket_handling_list.htm (外部リンク) (3)その他、町が適当と認める事業者 ※町では事業者のご紹介はできません。上記の事業者には病児・病後児の保育を受け付けていない、また瑞穂町がサービスの対象エリアに入っていない事業者もありますので、事前にご確認ください。実

申請・手続き

必要書類
  • 医療機関の受診記録
  • 住民登録証明

問い合わせ先

担当窓口
瑞穂町役場(子育て・教育関連窓口)

出典・公式ページ

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kosodate/004/004/p007896.html

最終確認日: 2026/4/6

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