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軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)

市区町村松山市ふつう福祉用具貸与(車いす、特殊寝台等)

要介護1、要支援1・2の軽度者が特定の状態像にある場合、医師の判断と適切なケアマネジメントを経て、車いすなどの福祉用具貸与が例外的に保険給付の対象となります。松山市への事前確認が必要な場合があります。

制度の詳細

本文ここから 軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付) 更新日:2025年3月5日 印刷 「福祉用具サービス計画作成ガイドライン」(平成26年3月策定)の活用 本ガイドラインを積極的にご活用いただき、福祉用具に関するサービスのより一層の質の向上を図るよう努めてください。 詳しくはこちらをご覧ください。 あらまし 軽度者(※)の福祉用具貸与については、その状態像から使用が想定しにくいため、車いすや特殊寝台などは保険給付の対象外となっています。 ただし、その判断は、要介護・要支援認定の認定調査票(基本調査)の直近の結果、または貸与を受ける者が、下表の厚生労働大臣が定める特定の状態像(※)であると医師が判断し、その医師の判断(医学的な所見)を踏まえて行われたサービス担当者会議等を経た適切なケアマネジメントが行われていることを保険者(松山市)が事前に確認している場合に限り例外給付が認められます。つまり、必要性が認められる一定の状態にある被保険者については、例外的に保険給付の対象として福祉用具貸与が認められています。 ※要介護1、要支援1・2の被保険者。ただし、自動排泄処理装置については要介護2・3の被保険者も含む。 ※厚生労働大臣が定める特定の状態像 特定の状態像 状態像 例 (1) 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に第95号告示第25号のイに該当する者 パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象 (2) 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに第95号告示第25号のイに該当するに至ることが確実に見込まれる者 がん末期の急速な状態変化 (3) 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から第95号告示第25号のイに該当すると判断できる者 ぜんそく発作等による呼吸不全 心疾患による心不全 嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避 例外給付可否の判断基準 第95号告示第25号のイに定める状態像の者と例外給付可否の判断基準 福祉用具の種目 第95号告示第25号の イに定める状態像の者 例外給付可否の判断基準 基本調査結果が 下記に該当すれば給付可 (この場合、松山市への事前確認は不要) 基本調査結果で 判断できない場合 ア 車いす・ 車いす付属品 ※次のいずれかに該当する者 (1) 日常的に

申請・手続き

必要書類
  • 要介護・要支援認定調査票(基本調査)
  • 医師の医学的所見
  • サービス担当者会議の記録

出典・公式ページ

https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kaigohoken/kaigohoken/hokensa-bisu/zaitaku/yougu_keido_r.html

最終確認日: 2026/4/5

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