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消費税率引上げに伴う被災者の住宅再建に対する給付措置のお知らせ

市区町村かんたん

東日本大震災で被害を受けた住宅の所有者が、消費税引き上げ後に新しい住宅を建築・購入したり、被災住宅を修理したりする場合に、給付金を受け取ることができる制度です。

制度の詳細

消費税率引上げに伴う被災者の住宅再建に対する給付措置のお知らせ 更新日:2020年03月25日 住まいの復興給付金制度 東日本大震災により被害が生じた住宅の被災時の所有者が、引き上げ後の消費税率が適用される時期に、新たに住宅を建築・購入し、または被災住宅を補修(注釈)し、その住宅に居住している場合に、給付を受けることができる制度です。 制度の内容、申請対象、申請書類等は、住まいの復興給付金事務局ホームページまたはコールセンターでご確認ください。 (注釈)補修の申請の際は、補修前後の写真が必要になります。 また、申請書類等は都市整備課窓口でも配布しています。 住まいの復興給付金 問い合わせ先 住まいの復興給付金事務局 コールセンター:0120-250-460(無料) (受付時間:9時~午後5時 土曜日、日曜日・祝日を含む) ホームページは下記リンクをご覧ください。 住まいの復興給付金トップページ この記事に関するお問い合わせ先 都市開発部 施設管理課 道路係 〒981-0112 宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地 電話番号:022-767-2121 ファックス番号:022-767-2106 お問い合わせフォームはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.rifu.miyagi.jp/gyosei/chosei/fukko_shien/1959.html

最終確認日: 2026/4/12

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