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難聴児補聴器購入費等の助成

市区町村岐阜県中津川市ふつう基準額の10分の9(生活保護世帯等は基準額全額)

軽度・中等度難聴児の補聴器購入・修理費を助成します。身体障害者手帳交付対象外で、聴力基準を満たす18歳未満が対象です。

制度の詳細

難聴児補聴器購入費等の助成 更新日:2025年06月05日 概要 身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴のある児童に対し、ことばの習得や教育等における健全な発達を支援するため、補聴器の購入・修理費の助成を行います。 対象者 次の要件をすべて満たす方 中津川市に住所を有する18歳未満の方 両耳の聴力レベルが30デシベル以上かつ70デシベル未満の者 又は一側耳の聴力レベルが70デシベル以上の者で、身体障害者手帳の交付の対象とならない方 補聴器を使用することにより、言語の取得などについて一定の効果が期待できると医師が判断された方 上記の要件を満たしても他制度で補助を受けている場合など、対象外となる場合があります。 対象の補聴器と助成額等 対象補聴器 ポケット型、耳掛け型など、お子さんの実情に応じて適当と認められるもの(必要に応じてイヤモールドを含みます) 助成額 基準額の範囲内での購入・修理費用の10分の9を助成(平成31年度より) (生活保護法による被保護世帯、又は市民税非課税世帯に属する方は、基準額の全額を助成) 基準額 「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号)に定められた額 申請に必要な持ち物 中津川市難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書(指定医師が作成、修理の場合不要) 見積書(補聴器の販売事業者が作成) 注意事項 事前に申請が必要です。補聴器を購入・修理する前に申請、ご相談ください。 転入時期により、中津川市で市民税額が確認できない方は、対象者の属する世帯の所得課税証明書が必要となることがあります。 中津川市難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書は、社会福祉課又は各総合事務所窓口で交付しています。 意見書の作成医は各県で指定を受けた指定医師である必要があります。不明な場合は社会福祉課へご相談ください。 再購入 一度助成を受けた方が再購入のために制度を利用できるのは、原則、直近の助成決定日から補聴器の耐用年数である5年を経過してからです。 修理 対象となるのは本事業を利用して購入された補聴器等の修理に限ります。 イヤモールドの交換、レシーバー、スイッチ、ケースの組立交換などが該当します。 年数制限はありませんので、購入後から再購入が必要になるまで、又は18歳に到達するまでの期間、何度でも利用いただけます。 この記事に関するお問い合わせ先 医療福祉部社会福祉課障がい福祉係 電話番号:0573-66-1111(内線 640,686,644) メールによるお問い合わせ 知りたい情報が見つからない・わかりにくかったとき

申請・手続き

必要書類
  • 難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書
  • 見積書
  • 所得課税証明書(転入者等)

問い合わせ先

担当窓口
医療福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号
0573-66-1111

出典・公式ページ

https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/lifescene/parenting/6184.html

最終確認日: 2026/4/12