保険給付【医療費の自己負担割合(一部負担金)・減免制度】
市区町村塩竈市ふつう一部負担金の減額・免除
塩竈市国保加入者が一時的に生活困窮した場合、医療費の一部負担金の減額・免除・徴収猶予が受けられます。災害や収入減少が対象です。
制度の詳細
本文
医療費の自己負担割合(一部負担金)
国保加入世帯の自己負担割合(一部負担金割合)は以下のとおりです。
受診するときはマイナンバーカードまたは資格確認書と子ども医療費受給者証を忘れずにお持ちください。
年齢
自己負担金割合
(1)小学校就学前まで(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)
2割
子ども医療費受給対象者は無料
(2)小学校就学時から70歳未満の被保険者
3割
子ども医療費受給対象者は無料
(3)70歳以上75歳未満の被保険者
原則2割
現役並み所得者は3割(同一世帯の課税所得が145万円以上の方)
一時的な生活困窮者に対する減免制度
塩竈市国民健康保険に加入している方が、次の理由により一時的に生活が困窮になった場合には、一部負担金の減額、免除、徴収猶予を受けられることがあります。
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡した若しくは障がい者になったとき、または資産に重大な損害を受けたとき
干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由のより収入が著しく減少したとき
事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
減免の基準
申請理由
基準
(1)災害等により損害を受けたとき
資産の損害割合が10分の3以上であり、世帯の前年度の合計所得金額が600万円以下であること。
(2)冷害等によって減収となったとき
農作物の不作・不漁などによって受けた被害の額が平年の収入に対して10分の3以上であり、世帯の前年度の合計所得額が600万円以下であること。
(3)事業または業務の休廃止等により収入が著しく減少したとき
療養期間中の収入見込額が療養開始直前6ヶ月負担金平均月額と厚生労働省告示の生活保護基準額の100分の110の合計より少ないと見込まれるものであること。
上記のほか、下記も条件となります。
申請時点で国民健康保険税の滞納がないこと、もしくは完納の見込みがあること。
必要な調査に協力・同意することができること。
徴収猶予について
減免の基準に該当する方で市が必要と認める場合、一部負担金の徴収を最大6ヶ月間猶予することができます。
この場合、減免の割合が決定した後、減額とならなかった一部負担金は精算する必要があります。
申請に必要なもの
マイナンバーカード保険証または資格確認書
申請世帯全員の収入や資産状況が分かるもの
申請理由が証明できるもの
ほかに必要書類がある場合もあります。申請書は保険年金課の窓口に備え付けています。
基準に満たない場合は対象になりませんので、詳しくは保険年金課の窓口までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
保険年金課
給付年金係 給付担当
〒985-8501
塩竈市旭町1番1号
Tel:022-355-6503
メールでのお問い合わせはこちら
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<外部リンク>
申請・手続き
- 必要書類
- マイナンバーカード保険証
- 収入・資産状況確認書類
- 理由証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保険年金課 給付年金係
- 電話番号
- 022-355-6503
出典・公式ページ
https://www.city.shiogama.miyagi.jp/soshiki/14/4226.html最終確認日: 2026/4/12