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子どもの医療費を助成します

市区町村三島市ふつう無料(保険診療の自己負担分全額)

子どもが医療機関で病気やけがで診察を受けた際の保険診療自己負担分を無料で助成します。高校3年生相当年齢まで対象で、保険診療外の費用は対象外です。三島市に住民票がある医療保険加入者が対象です。

制度の詳細

本文 子どもの医療費を助成します ページID:0001260 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示 ​ ※令和7年12月2日から必要書類が変更になります お子さまのすこやかな成長と、家庭の経済負担の軽減を目的とした制度で、お子さまが病気やけがなどで医療機関等(病院や薬局、歯科等を含む)に通院又は入院した際の医療費の一部(保険診療の自己負担分)と入院時の食事療養標準負担額及び訪問看護療養等にかかる自己負担額等を助成します。 対象者 以下の条件に当てはまる子どもとなります。 1.本人(子ども)の住所が三島市にあること 2.医療保険に加入していること 3.高校3年生相当年齢(18歳に達する日の属する年度末)までであること ※ただし、生活保護受給世帯の方は助成対象になりません。 ※対象の子どもが婚姻・就労した場合にはお手続きが必要になりますので、こども未来課までご連絡をお願いします。 自己負担額 通院医療費・入院医療費・入院時の食事療養費・・・ 無料 【ご注意ください】 ※保険診療とならない費用(文書料・入院証明料・薬の容器代・予防接種代・健診料・差額ベッド代・ジェネリック医薬品のある先発医薬品を 希望した場合 にかかる料金・交通事故など第三者の行為によるけがの治療費など)は助成されません。 ※学校でのけが等により、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付を受けるときは、受給者証は原則、使用しないでください。 ※高額療養費などの保険給付があるときは、三島市があなたに代わって、保険者に請求し受領することになりますので、こども未来課に委任状を提出してください。 ※高額療養費などの保険給付が保護者に支給された場合、市が発行する納付書にて市へ返還していただくことになります。 助成制度の利用方法 子ども医療費助成制度を利用するには、子ども医療費受給者証の交付申請が必要です。 出生または転入された方には、出生届または転入届の受理時に市民課にて案内通知を配付します。 次のものを持参のうえ、市役所こども未来課で申請してください。 【 受給者証交付申請に必要なもの 】 1.申請者、子どもの個人番号カード(または通知カード+来庁者の身分証明書類) 2.医療保険の資格情報が確認できる以下のいずれかのもの (1)医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」 (2)マイナポータルの医療保険情報が確認できる画面またはその写し 発行された受給者証を 医療保険の資格情報が確認できるもの といっしょに医療機関等の窓口で毎回必ず提出してください。 ※静岡県外では受給者証は使えませんので、領収書による償還払いの手続きが必要となります。 償還払い 受給者証を受け取る前に受診したとき、静岡県外の医療機関で受診したとき、受給者証の提出なしで受診したときに医療費の還付を受けたい場合は、償還払いのお手続きが必要です。 【申請に必要なもの】(原則、郵送申請不可。) 1.来庁者の身分証明書(個人番号カード、運転免許証等) 2.領収書(子どもの氏名・受診日・保険診療分の金額の記載のあるもの。 原則、原本の提出をお願いします。 ) 3.子どもの医療保険の資格情報が確認できるもの 4.子ども医療費受給者証 5.保護者の口座がわかるもの(貯蓄預金は不可) その他の書類が必要なとき 〇保険証を持たずに治療を受け、一旦全額支払ったとき →保険者からの割戻しの額が確認できる書類 ※まず保険者に割戻しの請求をしてください。その際、上記書類が戻らない場合はコピーを取っておいてください。 〇補装具費の助成を受けたいとき →医師の補装具装着必要証明書 →業者の代金領収書の写し →保険給付の額が確認できる書類 ※まず保険者に割戻しの請求をしてください。その際、上記書類が戻らない場合はコピーを取っておいてください。 〇未熟児養育医療・自立支援医療等の公費負担医療に該当するとき →保健所の決定通知等証明書類 →負担金の領収書 〇入院等により高額療養費など保険給付の見込みがあるとき →保険者からの保険給付の額が確認できる書類 申請期限 1ヶ月分の医療費をまとめて、 受診月の翌月以降 に申請してください。 ただし、申請期限は 受診日から起算して1年以内 となっております。 届出が必要なとき 1.加入している医療に変更があったとき 2.住所・氏名が変わったとき 3.受給者証を紛失したとき 4.交通事故など第三者の行為によるけがの治療があるとき 5.子どもが婚姻・離婚・就労したとき 6.子どもが親の監護を受けなくなったとき ※該当する際は、 医療保険の資格情報が確認できるもの 、子ども医療費受給者証をお持ち下さい。 受給者証を返却していただくとき 1.市外へ転出さ

申請・手続き

必要書類
  • 申請者・子どもの個人番号カード(または通知カード+身分証明書)
  • 医療保険の資格情報が確認できる書類

問い合わせ先

担当窓口
こども未来課
電話番号
055-983-2712

出典・公式ページ

https://www.city.mishima.shizuoka.jp/site/kosodate/1260.html

最終確認日: 2026/4/12

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