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【後期高齢者医療】元被扶養者の保険料軽減特例

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【後期高齢者医療】元被扶養者の保険料軽減特例 Tweet 更新日:2022年02月22日 元被扶養者の保険料軽減特例について 後期高齢者医療保険に加入する直前に、健康保険組合(国民健康保険及び国保組合は除く。)の被扶養者であった方の保険料については特例の軽減が適用されます。 特例の軽減として、均等割額は”資格取得後2年間に限り”5割軽減となります。なお、所得割は当面の間かかりません。 この記事に関するお問い合わせ先 健康福祉部 国保年金課 医療給付係 〒739-8601 東広島市西条栄町8番29号 本館1階 電話:082-420-0933 ファックス:082-422-0334 メールでのお問い合わせ このページが参考になったかをお聞かせください。 質問1 このページの内容は分かりやすかったですか? 1.分かりやすかった 2.ふつう 3.分かりにくかった 質問2 このページは見つけやすかったですか? 1.見つけやすかった 2.ふつう 3.見つけにくかった 質問3 このページには、どのようにしてたどり着きましたか? 1.トップページから順に 2.トップページのキーワード検索から 3.検索エンジンから直接 4.その他、他のサイトのリンク等から 質問4 質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。 【自由記述】 この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。 市役所へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。

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出典・公式ページ

https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/kenko/hoken/1/2/6633.html

最終確認日: 2026/4/12

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