子どものための教育・保育給付認定
市区町村ふつう
制度の詳細
子どものための教育・保育給付認定
平成27年4月から子ども・子育て支援新制度が始まりました。保育園や幼稚園などの利用を希望する場合、保育の必要性に応じた「子どものための教育・保育給付認定」を受ける必要があり、認定された区分によって利用できる施設等が決まります。
私立幼稚園や認可外保育施設、一時(いっとき)預かり保育を利用する場合は、「
子育てのための施設等利用給付認定
」をご確認ください。
子ども・子育て支援新制度の詳細は、「
子ども・子育て支援新制度
」をご覧ください。
給付認定区分
区分
内容
利用できる主な施設等
第1号
お子さんが満3歳以上で教育を希望する場合
区立幼稚園、区立こども園(短時間)、認定こども園(短時間)、幼保一体施設(短時間)
第2号
お子さんが満3歳以上で保護者が「保育ができない状況」に該当し、保育を希望する場合
認可保育園、区立こども園(長時間)、認定こども園(長時間)、幼保一体施設(長時間)
第3号
お子さんが満3歳未満で保護者が「保育ができない状況」に該当し、保育を希望する場合
認可保育園、区立こども園、認定こども園、幼保一体施設、地域型保育事業
(注意) 企業主導型保育事業など、上記以外の教育・保育施設等を利用する場合は、認定申請が必要かどうかを各施設にお問い合わせください。
保育ができない状況
保育ができない状況とは、保護者が次のいずれかの要件に該当する場合です。
就労している場合(週3日以上かつ1日4時間以上)
出産、疾病・負傷、心身に障害がある場合
常時、疾病・負傷、心身に障害がある親族を介護・看護している場合(週3日以上かつ1日4時間以上)
災害の復旧活動をしている場合(週3日以上かつ1日4時間以上)
大学等の正規課程に在学している場合(週3日以上かつ1日4時間以上)
求職活動をしている場合(週3日以上かつ1日4時間以上)
児童虐待または配偶者等からの暴力により、児童の保育を行うことが困難と認められる場合
その他、上記に類する状態にあり保育することができないと認められる場合
申請方法
オンライン申請または子ども支援課(区役所2階)の窓口に
申請に必要な書類
を提出してください。
オンライン申請の場合は、マイナポータルの「
ぴったりサービス(外部サイトへリンク)
」から申請できます。
申請に必要な書類
教育・保育給付認定(変更
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/hoiku/kyoiku-hoiku-kyufunintei.html最終確認日: 2026/8/9