特別保全樹木等補助金
市区町村墨田区ふつう剪定費用:樹木は剪定費用の2分の1または1本あたり2万円のいずれか少ない額(限度額10万円、5本まで)。生け垣は1mにつき500円(限度額2万円)。樹木診断費用:診断費用の2分の1または1件あたり2万円のいずれか少ない額(限度額2万円)
墨田区内の特別保全樹木等の所有者または管理者に対して、剪定費用と樹木医による診断費用の一部を助成します。樹木は幹周囲1.2m以上、生け垣は高さ1m以上で総延長30m以上が対象です。
制度の詳細
特別保全樹木等補助金
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更新日:2025年4月1日
墨田区は、建物が密集した町並みとなっているため、地上部に緑を増やすことは難しい状況にあります。そこで、区内に残された自然度の高い貴重な保全樹木等の所有者または管理者に対し、その剪定費用や樹木医による樹木診断費用の一部を助成し、生活環境の保全及び快適な環境の確保を進めています。
特別保全樹木とは
地域の住民の憩いや潤いに貢献し、かつ、次の条件を満たしている良質な樹木及び生け垣をいいます。
対象となる樹木・生け垣
樹木
生育状態が健全で、地上1.5mの高さにおいて幹の周囲が1.2m以上の樹木
生け垣
生育状態が健全で、道路に面し、高さ1m以上、総延長30m以上の植栽
補助金の種類・金額
剪定費用の補助
樹木
剪定費用の2分の1(税抜)または1本あたり2万円(5本まで)のいずれか少ない額(限度額10万円)
生け垣
剪定費用として1mにつき500円(限度額2万円)
樹木医による樹木診断費用の補助
診断費用の2分の1(税抜)または1件あたり2万円のいずれか少ない額(限度額2万円)
手続きの方法及び流れ
各項目ごとの注意事項もよくお読みください。
※提出する申請書は全て同一印で押印してください。
1 指定申請(特別保全樹木等の指定を受けるためです)
特別保全樹木等指定申請書(下記申請書欄参照)及び土地の登記事項証明書(発行後3か月以内)を提出してください。
申請者と土地の所有者が異なる場合は、委任状が必要です。委任状の書式は環境保全課にあります。
確認検査
区が申請にあった樹木等を現地にて確認します。
特別保全樹木等の指定通知
区が確認後、申請どおりの場合「特別保全樹木等」として指定し、「指定通知書」を送付します。
※指定は最初の1回のみです。次年度以降は必要ありません。
※残念ながら指定できない場合もあります。その場合は「不指定通知書」を送付します。
2 交付申請(補助金を受けるためです)
下記の書類を提出していただきます。
特別保全樹木等補助金交付申請書(下記申請書欄参照)
剪定費用又は樹木診断費用の領収書の写し(指定された樹木等の剪定とわかるように記載されているもの)
樹木等の写真(剪定前と剪定後の補助金の対象となる樹木等のすべてが写っていて、日付が入っているもの)又は樹木診断中の写真
納税
申請・手続き
- 必要書類
- 特別保全樹木等指定申請書
- 土地の登記事項証明書(発行後3か月以内)
- 委任状(申請者と土地所有者が異なる場合)
- 特別保全樹木等補助金交付申請書
- 剪定費用又は樹木診断費用の領収書の写し
- 樹木等の写真(剪定前後、日付入り)又は樹木診断中の写真
問い合わせ先
- 担当窓口
- 墨田区環境保全課
出典・公式ページ
https://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/kankyou_hozen/midori/josei/jumokujosei.html最終確認日: 2026/4/6