住宅改修費の支給
市区町村名古屋市ふつう費用の7割~9割(1割~3割は自己負担)。最大14万円~18万円
要介護・要支援者が居住する住宅の改修費用について、介護保険から費用の7割~9割が支給される制度です。利用限度額は一人あたり20万円で、事前申請が必要です。償還払い方式と受領委任払い方式の2つの支給方法があります。
制度の詳細
住宅改修費の支給
ページID1034412
更新日
2026年4月1日
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あらまし
在宅の要介護・要支援者が現に居住する住宅について、手すりを取り付けたり、床を滑りにくい材料に変更するといった小規模な改修を行ったときに、かかった費用の9割分(1割負担者)、8割分(2割負担者)または7割分(3割負担者)が支給される介護保険の制度です。
利用限度額は要支援・要介護度に関係なく、居住する住居に対し、要介護・要支援者の方一人あたり20万円までです。そのうち、費用の1割、2割または3割は自己負担となりますので、最大18万円(1割負担者)、16万円(2割負担者)または14万円(3割負担者)が支給されます。
改修工事に着工する前に、区役所または支所へ事前申請が必要となります
のでご注意下さい。(電子申請サービスによる受付も可能です。)
事前申請終了後、区役所または支所から承認通知が届いてから、改修工事に着工し、工事完了後に支給申請を行ってください。
介護保険 住宅改修費の支給について
「介護保険 住宅改修費の支給」(リーフレット) (PDF 242.7 KB)
支給方法
名古屋市では、住宅改修費の支給を以下の2つの方法で行っています。
償還払い方式
改修工事を行った利用者が、いったん費用の全額を施工事業者に支払い、その後申請により費用の9割、8割または7割の支給を受ける方法
受領委任払い方式
利用者が費用の1割、2割または3割を施工事業者に支払い、費用の9割、8割または7割を名古屋市が施工事業者に直接支払う方法
支給要件
心身や住宅の状況からみて必要な改修であること
要介護・要支援者が居住する(住民票がある)お住まいの改修であること
改修内容が介護保険支給対象の工事であること
住宅改修の着工前に、区役所または支所に申請
をしていること
受領委任払いをする場合には「受領委任払い取扱事業者」として登録された事業者による住宅改修であること(「受領委任払い取扱事業者」の一覧は、NAGOYAかいごネットで確認できます。)
NAGOYAかいごネット
(外部リンク)
注意事項
下記注意事項を必ずご確認ください。
住宅改修費の支給に関する注意事項
事前申請に必要となる書類等
償還払い方式:介護保険居宅介護/介護予防住宅改修費支給申請書
受領委任払い方式:介護保険居宅介護/介
申請・手続き
- 必要書類
- 介護保険居宅介護/介護予防住宅改修費支給申請書
出典・公式ページ
https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/koureisha/1016500/1011160/1034412.html最終確認日: 2026/4/6