特別手当
市区町村広島市ふつう月額58,750円(令和8年4月現在)
原爆症認定を受けた方が医療特別手当の対象外となった場合に支給される手当です。月額58,750円が口座に振り込まれます。申請に必要な書類は市役所から送付されます。
制度の詳細
特別手当
ページ番号1022288
更新日
2026年4月1日
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医療特別手当を受給されている方が、原爆症認定された病気やけがが、「病気やけがの状態が続いている」と認めることができなくなった場合、医療特別手当に代わって特別手当が支給されます。
※医療特別手当については、以下のリンクをご覧ください。
原爆症認定と医療特別手当
※医療特別手当の更新のお手続き(健康状況届)については、以下のリンクをご覧ください。
医療特別手当を受給されている方へ
※特別手当は、医療特別手当、健康管理手当、保健手当、被爆身体障害者福祉手当及び被爆者在宅高齢者福祉手当との併給はできません。
健康管理手当
保健手当
被爆身体障害者福祉手当
被爆者在宅高齢者福祉手当
支給額
月額 58,750円(令和8年4月現在)
※ 手当は、認定となった場合、申請された月の翌月分から支給され、口座に振り込みます。
必要書類等
特別手当認定申請書
医療特別手当失権の届出
被爆者健康手帳
申請時の確認書類
申請時の確認書類 (PDF 303.5KB)
※ 上記1.2.は、市役所から対象者に送付します。
申請
窓口
健康福祉局原爆被害対策部援護課援護係(市役所本庁舎3階)
各区厚生部地域支えあい課及び出張所(似島出張所を除く。)
各区厚生部地域支えあい課所在地一覧表 (PDF 58.7KB)
各出張所・連絡所所在地一覧表
郵送
上記「必要書類等」の1.2.4.を同封し、以下<送付先>へ郵送してください。
郵便物が<送付先>に届いた日が受理日(書類に不備がない場合)となります。
<送付先>
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市健康福祉局 原爆被害対策部 援護課 援護係
根拠規程
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
関連情報
日本国外からの手当・葬祭料の申請
原爆症認定と医療特別手当
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このページに関する
お問い合わせ
健康福祉局原爆被害対策部
援護課援護係(2194)
〒730-8586広島県 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 3階
電話:082-504-2194(援護係)
申請・手続き
- 必要書類
- 特別手当認定申請書
- 医療特別手当失権の届出
- 被爆者健康手帳
- 申請時の確認書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 広島市健康福祉局原爆被害対策部援護課援護係
- 電話番号
- 082-504-2194
出典・公式ページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/medical/1003066/1027966/1022288.html最終確認日: 2026/4/6