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非自発的失業者に対する国民健康保険税等の軽減

市区町村かんたん

リストラや倒産などで勤め先の都合で離職した方が、国民健康保険税と高額療養費の自己負担限度額を軽減される制度です。前年の給与所得を30%とみなして計算されます。

制度の詳細

トップページ > 健康・福祉 > 国民健康保険 > 国民健康保険税 > 非自発的失業者に対する国民健康保険税等の軽減 非自発的失業者に対する国民健康保険税等の軽減 更新日:2024年2月29日 リストラや倒産など、勤め先の都合で離職されたかたで、以下の条件全てを満たすかたは、国民健康保険税及び高額療養費等の自己負担限度額が軽減されます。軽減を受けるには、申告が必要です。他市区町村で軽減を受けていた方が転入した場合も、あらためて申告してください。 対象となる方 リストラや倒産など、勤め先の都合で離職されたかたで、以下の条件全てを満たすかたは、国保税の軽減を受けられます。 平成21年3月31日以降に離職し、離職の翌日から翌年度末までの期間において、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として失業給付を受けていること 注:特定受給資格者とは、倒産、解雇などによる離職。雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、11・12・21・22・31・32のいずれかであるかた 注:特定理由離職者とは、雇い止めなどによる離職。雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、23・33・34のいずれかであるかた 離職した時点で65歳未満であること 軽減の内容 国民健康保険税 離職した日の翌日の属する月から翌年度末までが対象。該当となる方の前年の給与所得を100分の30とみなして、国民健康保険税を計算します。 高額療養費等の自己負担限度額 離職した日の翌日の属する月の翌月(失業した日の翌日が1日の場合は、その月から)から翌々年度7月までの間、該当する方の給与所得を100分の30とみなして、高額療養費等の自己負担限度額を決定します。 申請方法 窓口 国民健康保険証、雇用保険受給資格者証、身分証明書、個人番号を確認できる物(個人番号カード、又は個人番号通知カード)を持参して保険年金課国保係へお越しください。 郵送 郵送での手続きも可能です。下記の案内チラシをご覧いただき、必要書類をそろえて保険年金課国保係まで送付してください。 特例対象被保険者等申告案内チラシ 特例対象被保険者等申告書 (記入例)特例対象被保険者等申告書 PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。 このページに関する問い合わせ先 福祉部 保険年金課 国保係 電話番号: 0276-47-5138 窓口の場所:1階5番窓口 このページに関するアンケート このページは探しやすかったですか? 探しやすかった ふつう 探しにくかった このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかった このページは分かりやすかったですか? 分かりやすかった ふつう 分かりにくかった このページに対する意見等を聞かせください。 役に立たなかった、分かりにくい等の理由や、掲載してほしい情報などの具体的なご意見をお聞かせください。寄せられたご意見などは、よりよいホームページを作成するために 活用します。なお、アンケートに寄せられた意見等への個別の回答は致しません。 送信 国民健康保険 各種証書 計画 加入・脱退 保険証 給付 高額療養費制度 国民健康保険税 保健事業 バナー広告 バナー広告募集について

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/s052/kenko/070/005/070/20240226164821.html

最終確認日: 2026/4/12

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