老朽危険家屋等解体補助金制度
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老朽危険家屋等解体補助金制度
ページID:0001269
更新日:2022年11月18日更新
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市内にある老朽建築物の解体工事を行う場合に、その経費の一部を補助する制度です。
※先着順に受付し予算額に達した時点で受付を終了しますので、申請を希望する場合は必ず事前に相談してください。
補助金額
解体費用の2分の1以内(上限50万円)
対象
対象者
所有者又は相続人の方
事前相談をし交付決定を受けた方
市内業者による解体工事を行う方
(対象にならない方)
同一の敷地内で既に解体補助を受た方
市税等に滞納がある方
同一の建物について、国、県、市又は他団体からの助成等を受た方
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員の方
空家対策の推進に関する特別措置法に基づく命令を受けた方
対象物件
市が定める「家屋等の老朽度の判定基準」よる各評点の合計が100点を超えるもの
昭和56年5月31日以前にしゅん工したものであるもの
(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む。)
木造又は軽量鉄骨造のもの
共同住宅(アパート等)を除く居住用部分を含む(店舗、事務所、倉庫等が単独の建築物でない)もの
個人所有のもの
(対象にならない物件)
建物を故意に破損させたもの
所有権以外の権利(抵当権等)が設定がなされているもの
公共事業に伴う移転、建替えその他の補償の対象となっているもの
申請手続きに必要な書類
1.事前相談
建物調査申請書(PDF:46KB)
登記事項証明書(建物)又は課税明細書の写し
配置図及び平面図
2.交付申請
全員必要
交付申請書(PDF:40KB)
実施(変更)計画書(PDF:37KB)
解体見積書の写し
位置図
現況写真
世帯全員に本市の市税等に滞納がないことを証明する書類
ex)滞納なし証明、納税証明
該当する方のみ
相続人の場合、所有者との関係のわかる戸籍等の書類
共有者や相続人が複数いる場合、関係者全員の同意書
土地と建物の所有者が異なる場合、土地の所有者の同意書
交付申請と工事内容が変わる場合、
変更申請書(PDF:36KB)
及び
実施(変更)計画書(PDF:37KB)
3.実績報告
実績報告書(PDF:26KB)
請負契約書の写し
請求書又は領収書の写し
工事写真(施工前及び施工後)
4.補助金請求
補助金請求書(PDF:25KB)
要綱
中間市老朽危険家屋等解体補助金交付要綱(PDF:104KB)
このページに関するお問い合わせ先
建設産業部
都市計画課
定住促進係
〒809-8501
福岡県中間市中間一丁目1番1号
Tel:093-246-6155
Fax:093-244-1342
メールでのお問い合わせはこちら
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.nakama.lg.jp/soshiki/19/1269.html最終確認日: 2026/4/12