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老朽危険家屋等解体補助金制度

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制度の詳細

本文 老朽危険家屋等解体補助金制度 ページID:0001269 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示 市内にある老朽建築物の解体工事を行う場合に、その経費の一部を補助する制度です。 ※先着順に受付し予算額に達した時点で受付を終了しますので、申請を希望する場合は必ず事前に相談してください。 補助金額 解体費用の2分の1以内(上限50万円) 対象 対象者 所有者又は相続人の方 事前相談をし交付決定を受けた方 市内業者による解体工事を行う方 (対象にならない方) 同一の敷地内で既に解体補助を受た方 市税等に滞納がある方 同一の建物について、国、県、市又は他団体からの助成等を受た方 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員の方 空家対策の推進に関する特別措置法に基づく命令を受けた方 対象物件 市が定める「家屋等の老朽度の判定基準」よる各評点の合計が100点を超えるもの 昭和56年5月31日以前にしゅん工したものであるもの (昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む。) 木造又は軽量鉄骨造のもの 共同住宅(アパート等)を除く居住用部分を含む(店舗、事務所、倉庫等が単独の建築物でない)もの 個人所有のもの (対象にならない物件) 建物を故意に破損させたもの 所有権以外の権利(抵当権等)が設定がなされているもの 公共事業に伴う移転、建替えその他の補償の対象となっているもの 申請手続きに必要な書類 1.事前相談 建物調査申請書(PDF:46KB) 登記事項証明書(建物)又は課税明細書の写し 配置図及び平面図 2.交付申請 全員必要 交付申請書(PDF:40KB) 実施(変更)計画書(PDF:37KB) 解体見積書の写し 位置図 現況写真 世帯全員に本市の市税等に滞納がないことを証明する書類 ex)滞納なし証明、納税証明 該当する方のみ 相続人の場合、所有者との関係のわかる戸籍等の書類 共有者や相続人が複数いる場合、関係者全員の同意書 土地と建物の所有者が異なる場合、土地の所有者の同意書 交付申請と工事内容が変わる場合、 変更申請書(PDF:36KB) 及び 実施(変更)計画書(PDF:37KB) 3.実績報告 実績報告書(PDF:26KB) 請負契約書の写し 請求書又は領収書の写し 工事写真(施工前及び施工後) 4.補助金請求 補助金請求書(PDF:25KB) 要綱 中間市老朽危険家屋等解体補助金交付要綱(PDF:104KB) このページに関するお問い合わせ先 建設産業部 都市計画課 定住促進係 〒809-8501 福岡県中間市中間一丁目1番1号 Tel:093-246-6155 Fax:093-244-1342 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.nakama.lg.jp/soshiki/19/1269.html

最終確認日: 2026/4/12

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