副食費の無償化(償還払い)手続きについて
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副食費の無償化(償還払い)手続きについて
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更新日:2022年09月16日
幼稚園の給食費については、幼児教育・保育の無償化の対象外となりますが、下記のa、b、cのいずれかに該当する世帯については、給食費のうち「副食費(米、パン、麺等の「主食」以外のおかず代やおやつ代等)」が無償となります。
対象となる方も副食費分はいったん施設に支払いが必要です。副食費のうち無償化となる分については、下記のとおり必要書類を教育委員会学校教育課へ提出することで、町から還付されます。
(注意)うぐいす宇治田原幼稚園に在園の方は、(7)宇治田原町内の私立幼稚園について をご覧ください。
(1)対象となる世帯
保護者の市町村民税所得割合算額(税額控除前)が77,101円未満の場合
幼稚園に通園している子どもが、小学校3年生以下の子どもから数えて第3子以降の場合
市町村民税を課税されない世帯に準ずる場合
(注意)(a)(c)については、4〜8月分は前年度、9〜3月分は当該年度の町民税で算定します。
(2)請求時期
請求は6カ月ごとにまとめて必要書類を教育委員会に提出してください。請求できる副食費の対象利用月と提出期限は次のとおりです。
対象月と必要書類の提出期限について
副食費の対象月
教育委員会への提出期限
令和7年4月分~令和7年9月分
令和7年10月15日
令和7年10月分~令和8年3月分
令和8年4月15日
(3)必要書類
必ず次の「ア」・「イ」の両方を提出してください。
ア.宇治田原町私立幼稚園の副食費に係る補足給付補助金交付申請書
イ.給食費(副食費代がわかるもの)を支払ったことがわかる領収証
(注意)「イ」については、園・施設が発行します。
宇治田原町私立幼稚園の副食費に係る補足給付補助金交付申請書
補足給付補助金交付申請書 (PDFファイル: 135.6KB)
補足給付補助金交付申請書記入例 (PDFファイル: 197.9KB)
(4)提出先
宛先
宇治田原町教育委員会 学校教育課(
郵送可
)
住所
〒610-0289
宇治田原町大字立川小字坂口18番地の1
(5)還付分の振込時期
必要書類を提出された月の翌月下旬ごろに、請求書に記載のご口座へ振込する予定です。
(6)無償となる副食費上限額について
月額上限4,500円までの範囲で、保護者の方が実際に支払った額
(注意)副食費の算出が難しい場合は、1日あたり225円とします。
(7)宇治田原町内の私立幼稚園について
うぐいす宇治田原幼稚園の在園児(3歳児~5歳児)につきましては、宇治田原町私立幼稚園給食費補助金交付規則に基づき、幼稚園が提供する給食費(主食・副食とも)については全額宇治田原町が負担しますので、副食費の無償化手続きは必要ありません。
(注:宇治田原町に住民票がある園児に限ります)
この記事に関するお問い合わせ先
学校教育課
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6612 ファックス:0774-88-3780
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.ujitawara.kyoto.jp/soshiki/gakkokyoikuka/hoikusho_yochiennado/1/1067.html最終確認日: 2026/4/12