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住宅設備改善費助成

市区町村東京都内の自治体専門家推奨中規模改修966,000円、屋内移動設備1,406,000円、階段昇降機1,406,000円

重度の肢体不自由な方が、玄関などの住宅改善工事を行う際に、かかった費用の一部を助成します。事前相談が必須で、世帯の課税状況により自己負担があります。

制度の詳細

住宅設備改善費助成 ページID:284923862 更新日:2024年7月2日 区内に居住する重度の肢体不自由の方の日常生活を容易にするため、居住する住宅の玄関等の改善に要する費用を助成します。 なお、住宅の改善については 必ず事前に問い合わせ先へご相談ください 。 事後の申請では改善費の助成対象外となります ので、ご注意ください。 費用 世帯の住民税課税状況に応じて自己負担があります。 世帯の中に区市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は助成対象外です。 対象・種目等 種類 対象者 基準額 中規模改修 学齢児以上65歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下記のいずれかに該当する者 ・下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者 ・補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 ただし、40歳以上65歳未満で、介護保険法施行令に定める老化が原因とされる16種類の病気により、介護保険の対象となる者は、実工事価格が介護保険住宅改修費の支給限度額を超える場合に限る 966,000円 屋内移動設備 ・学齢児以上で歩行ができない状態であり、上肢・下肢又は体幹に係る障害の程度が1級の者 ・補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 機器本体、付属器具および設置費 1,406,000円 階段昇降機 ・学齢児以上の階段昇降が困難な方で、上肢障害が1級の者、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の者 ・補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 機器本体、付属器具および設置費 1,406,000円 問い合わせ先 障害者福祉課 障害者相談係 電話:03-5608-6165 ファックス:03-5608-6423 お問い合わせ このページは 障害者福祉課 が担当しています。 この情報は、お役に立ちましたか? お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。 質問:このページの内容は分かりやすかったですか? 評価: 分かりやすかった どちらとも言えない 分かりにくかった 質問:このページは見つけやすかったですか? 評価: 見つけやすかった どちらとも言えない 見つけにくかった 同じカテゴリから探す 日常生活用具の給付に係る事業者の登録・変更について 補装具費の支給に係る事業者の登録・変更について 障害者日中一時支援事業 家具転倒防止器具・ガラス飛散防止フィルム取付事業 補装具購入(

申請・手続き

必要書類
  • 身体障害者手帳
  • 住民税課税証明書(所得割額確認用)
  • 工事見積書
  • その他改善工事に関する書類

出典・公式ページ

https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/syougai/kaiteki/zyuutakusetubi.html

最終確認日: 2026/4/5