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重度障害者日常生活用具給付等事業

市区町村豊富町ふつう対象用具の費用の原則1割負担

重度障害者を対象に、日常生活用具(自立生活支援用具等)を給付する制度です。対象用具は事業で定められており、利用料は1割負担です。

制度の詳細

トップ 各課の窓口 町民課 社会福祉係 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(総合支援法) 重度障害者日常生活用具給付等事業 重度障害者日常生活用具給付等事業 ページ内目次 どんなサービスなの? どんな人が用具を購入できるの? 利用料金はどれくらいかかるの? 利用するにはどうしたらいいの? このページに関するお問い合わせ 重度障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具の給付等を行います。 どんなサービスなの? この事業は、障がいのある方に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的としています。 トップに戻る どんな人が用具を購入できるの? 本町に居住地のある身体・知的・精神に障がいのあるかたが、下記にある希望する日常生活用具の対象者に該当する場合に、用具を購入することができます。 日常生活用具対象リスト (PDF:305KB) トップに戻る 利用料金はどれくらいかかるの? サービス利用料は、希望する用具の費用の原則1割負担となります。 トップに戻る 利用するにはどうしたらいいの? 用具を購入する業者から、「見積書」をもらう。 該当する「手帳」と「印鑑」、また購入用具の「見積書」を持って、役場に申請に行く。 後日、役場から「給付決定通知書」と「給付券」が送られてきます。 役場での利用の手続きは完了です。 給付券を持参のうえ購入業者に行き、用具の引き渡しをうけてください。 トップに戻る このページに関するお問い合わせ 町民課 社会福祉係 電話: 0162-73-1038 ファクシミリ: 0162-82-2806 メール: chominka【迷惑メール対策のため、アドレスの一部(@town.toyotomi.hokkaido.jp)を省略しております】 トップに戻る 最終更新日: 2016年3月15日 関連カテゴリー 健康・福祉 > 障がい者福祉 トップに戻る サイド・メニュー 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(総合支援法) 豊富町障害者虐待防止センター 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(障害者総合支援法) 豊富町障がい福祉計画および豊富町障がい児福祉計画 障害福祉サービス 障害児通所支援(児童福祉法) 自立支援医療(更生医療) 自立支援医療(育成医療) 自立支援医療(精神通院医療) 自立支援医療のしくみ 相談支援事業 聴覚障害者等コミュニケーション支援事業 重度障害者日常生活用具給付等事業 移動支援事業 地域活動支援センター事業 更生訓練費給付事業 日中一時支援事業

申請・手続き

必要書類
  • 見積書
  • 障害者手帳
  • 印鑑

問い合わせ先

担当窓口
豊富町町民課社会福祉係
電話番号
0162-73-1038

出典・公式ページ

https://www.town.toyotomi.hokkaido.jp/section/chominka/a7cug6000000119y.html

最終確認日: 2026/4/12

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