バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度
市区町村ふつう
制度の詳細
バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度
65歳以上のかたや、介護保険において要介護認定、要支援認定を受けているかた、障がいのあるかたが居住されている住宅(賃貸住宅を除く。)で、新築された日から10年以上を経過したものについては、令和13年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度の床面積100平方メートル相当分までの固定資産税の3分の1が減額されます。なお、都市計画税には減額制度はありません。
改修工事完了後
3か月以内
に、ページ下部の関係書類をご用意の上、資産税課に申告していただく必要がありますので、お早目に申告してください。
要件
・住宅に関する要件
新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く。)
令和13年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が完了したものであること
居住部分が床面積全体の2分の1以上であること
改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること(令和8年3月31日までは、50平方メートル以上280平方メートル以下)
・居住者に関する要件(いずれかに該当すれば可)
65歳以上のかた
介護保険の要介護もしくは要支援の認定を受けているかた
障がいのあるかた
・工事内容に関する要件
対象となる工事は、以下に挙げる工事のいずれかに該当するものです。
廊下の拡幅
階段の勾配の緩和
浴室・トイレの改良
手すりの設置
床の段差の解消
ドアの引き戸への取り替え
床表面の滑り止め化
・工事費用に関する要件
助成金・補助金などを除いた、自己負担した工事費の合計金額が
50万円を超える
もの。
減額される範囲
一戸当たり床面積100平方メートル相当分までの固定資産税の3分の1が減額されます。
※
固定資産税の減額制度の内、省エネ改修の減額制度 (3分の1)とバリアフリー改修の減額制度(3分の1)は併せて適用することが可能です。ただし、対象面積の上限が異なるため、単純に固定資産税が3分の2減額されるとは限りません。
省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度
減額される期間
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分の1年間。
申告に必要な資料等
バリアフリー改修住宅に係る固定資産税の減額申告書
※ページ下部にある様式をダウンロードしていただくか、資産税課でお渡ししています。
改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
改修工事箇所の写真
領収書の写し
※「増改築等工事証明書」をご提出いただければ、2~4は不要です。
補助金等の交付を受けた場合、補助金等の交付決定通知書の写し
納税義務者の住民票の写し(市内在住者は省略可)
居住者に関する要件の区分に応じた書類
・要介護または要支援の認定を受けているかた 「介護保険被保険者証の写し」
・障がいのあるかた 「身体障害者手帳などの写し」
※65歳以上のかたの場合は、添付書類不要
バリアフリー改修住宅に係る固定資産税の減額申告書 PDF形式 :251.2KB
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バリアフリー改修住宅に係る固定資産税の減額申告書 ワード形式 :26.3KB
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この情報に関するお問い合わせ先
総務部:資産税課 家屋評価係
電話番号:0465-33-1371
パソコンからのお問い合わせは次のリンクから
総務部:資産税課へのお問い合わせフォーム
総務部:資産税課のページはこちら
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家屋の価格(評価額)はどのように決定するのですか。
家屋が年々古くなっているのに固定資産税が下がらないのはな
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出典・公式ページ
https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/tax-resi/tax2/assets/system/barrierfreekeigen.html最終確認日: 2026/4/12