令和8年度不良住宅除却費補助金のご案内
市区町村多久市ふつう空き家最大100万円、空長屋最大80万円
空き家の除却費用を補助する。空き家は最大100万円(補助対象費用の5分の4)、空長屋は最大80万円を助成。市の事前調査が必要で、多久市内業者に発注する必要がある。
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令和8年度不良住宅除却費補助金のご案内
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更新日:2026年4月1日更新
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空き家となっている不良住宅の除却費を補助します
多久市では、市民の安全を守り、住環境の保全を図ることを目的に、建物の構造や設備が著しく不良な「空き家」または「空長屋」の除却費用の一部を補助します。「空長屋」については除却工事費用と「空長屋」に隣接する住戸の壁を補修する費用までを補助対象とします。
令和8年度不良住宅除却費補助金チラシ [PDFファイル/452KB]
補助上限額
空き家:最大100万円(補助対象費用の5分の4の額)
空長屋:最大80万円(補助対象費用の5分の4の額)
除却する費用が国土交通大臣が定める標準建設費のうち除却工事費で算出した額を超える場合は、その算出した額とします。
【例:空き家除却の場合】
・解体工事費が100万円の場合 → 補助金80万円
・解体工事費が125万円の場合 → 補助金100万円
・解体工事費が125万円を超える場合 → 補助金100万円
補助の対象となる要件
次の項目をすべて満たすことが必要です。
「不良住宅」※と多久市が認めるもの
個人が所有する空き家または空長屋であること
公共事業等による移転、建替え等の補償対象となっていないこと
除却に伴う他の補助金等の交付を受けていないこと
多久市内の業者に発注する工事であること
※「不良住宅」とは、主として居住の用に供される建築物または建築物の部分でその構造または設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なものをいいます。(住宅地区改良法第2条第4項)
補助金の対象となる人
次の項目をすべて満たす人が対象となります。
空き家または空長屋の所有者またはその法定相続人
市税等を滞納していないこと
暴力団員等ではないこと
事前調査について
補助を受けるには市の調査・認定が必要です。必ず受付期間内に事前調査申請書を提出してください。また、事前調査申請書を提出される際には、物件の外観写真または所在地が分かる詳しい地図を提出ください。
(
申請書に記載されている住所と登記等の住所が異なる場合が多くあり物件の相違を防ぐためです)
事前調査申請書 [Wordファイル/21KB]
事前調査申請受付期間
令和8年5月7日(木曜日)から令和8年6月30日(火曜日)まで
補助金の交付対象物件の決定について
受付期間内に事前調査申請書の提出があった物件について市が調査や検討を行い補助対象の決定をいたします。
補助対象の決定時期は8月中旬
を予定しています。補助金の交付決定を受けた後に解体業者と契約してください。要件に該当する物件が多い場合は、建物が周辺に与える影響を考慮して補助対象を決定します。
補助金申請に必要な書類(補助対象物件と決定された場合)
・補助金交付申請書
・工事見積書(工事費の内訳が記載されたもの)
・市税等の調査にかかる同意書
・対象物件の登記事項証明書の写し(未登記の場合は、固定資産税課税台帳の写し等)
・所有者と申請者の相続関係が確認できる書類(戸籍謄本等)
・除却に係る同意書 ※
・その他市長が必要と認める書類
※相続人が申請する場合は、相続人の同意書または誓約書を提出してください。
※対象物件が複数人の共有の場合は、共有者の同意書または誓約書を提出してください。
※対象物件に所有権以外の物権が設定されている場合は、その物権者の同意書を提出してください。
交付申請書 [Wordファイル/38KB]
市税等の調査に係る同意書 [Wordファイル/35KB]
・同意書、誓約書関係様式(以下のファイルから必要な様式を使用してください。)
除却に係る同意書(相続人) [Wordファイル/31KB]
除却に係る同意書(共有者) [Wordファイル/31KB]
除却に係る同意書(その他の物権者) [Wordファイル/33KB]
除却に係る誓約書(相続人) [Wordファイル/31KB]
除却に係る誓約書(共有者) [Wordファイル/33KB]
空長屋除却の場合は、必ず隣接者に除却同意書による承諾を得る必要があります。
除却同意書(隣接者) [Wordファイル/31KB]
補助金の手続きに必要な書類等
・補助金の変更や取下げに必要な様式等
補助金変更・取下申請書 [Wordファイル/31KB]
・補助--金の実績報告、請求に必要な様式等
実績報告書 [Wordファイル/32KB]
工事写真 [Wordファイル/38KB]
補助金請求書 [Wordファイル/34KB]
代理受領に係る委任状 [Wordファイル/34KB]
申請書類の提出先
郵送:〒846−8501
多久市北多久町大字小侍7番地1
多久市役所
申請・手続き
- 申請期限
- 2026-06-30
- 必要書類
- 事前調査申請書
- 物件外観写真または地図
- 登記事項証明書
- 固定資産税課税台帳
出典・公式ページ
https://www.city.taku.lg.jp/soshiki/24/11682.html最終確認日: 2026/4/12