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太陽光売電に係る課税について

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本文 印刷ページ表示 更新日:2016年11月10日更新 太陽光発電による売電収入がある方へ 太陽光発電による売電収入がある場合は、原則として申告が必要となります。 売電による所得は雑所得(売電が事業規模で行われている場合は事業所得)に該当します。 売電所得の計算方法 売電所得 = 売電収入-必要経費 売電収入:太陽光で発電した電力を電力会社に売却して得た収入(1月から12月に支払われた金額の合計) 必要経費:売電収入を得るためにかかった経費(減価償却費、租税公課、利子割引料、修繕費など) 減価償却費の算出方法 減価償却費 =(設置費-補助金)×償却率×本年中の償却月数÷12×売電割合 太陽光設備は「機械設備」に分類され、耐用年数は17年で償却率は0.059になります。本年中の償却月数は、前年以前に設置をした場合は12か月です。本年5月に設置をした場合は8か月になります。                                                                                                               売電割合は年間売電量を年間総発電量で割った割合(全量売電の場合は100パーセント)です。 その他 売電収入がない場合でも、太陽光設備設置に係る地代収入がある場合は、不動産所得となりますので申告が必要となります。 個人の住宅に設置した場合でも、発電出力10kW以上の設備は固定資産(償却資産)の申告が必要になります。 ※詳しくは、 太陽光発電設備に係る課税について(固定資産税) をご覧ください。 このページに関するお問い合わせ先 税務課 課税班 〒989-2292 宮城県亘理郡山元町浅生原字作田山32番地 Tel:0223-37-1114 Fax:0223-37-4144 お問い合わせはこちらから

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出典・公式ページ

https://www.town.yamamoto.miyagi.jp/soshiki/8/6216.html

最終確認日: 2026/4/12

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