構造上身体障害者等の利用に専ら供する軽自動車に係る軽自動車税の減免制度【構造減免】
市区町村奈良市市民税課かんたん軽自動車税の全額減免
身体障害者等のために構造上専ら供する軽自動車について、軽自動車税を減免する制度です。8ナンバーで登録された特種用途自動車が対象で、毎年5月末までに申請することで減免を受けられます。
制度の詳細
本文
構造上身体障害者等の利用に専ら供する軽自動車に係る軽自動車税の減免制度【構造減免】
ページID:0224684
更新日:2025年4月14日更新
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減免の要件
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申請期間
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必要書類
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申請場所
構造上身体障害者等のために専ら供する軽自動車は申請により軽自動車税を減免することができます。
障がい者に係る減免につきましては、
「税金(障害者控除)」
のページをご覧ください。
1.減免の要件(次の全ての要件を満たしている必要があります。)
【要件1】8ナンバーで登録された特種用途自動車であること。
【要件2】自動車検査証(車検証)の「車体の形状」欄に、「車いす移動車」、「入浴車」又は「身体障害者輸送車」等の記載があること。
奈良市軽自動車税構造減免対象車両の自動車検証(見本) [PDFファイル/66KB]
2.申請期間
毎年度5月末日(ただし土日祝日の場合は翌営業日)
※申請期限を過ぎても申請はできますが、減免の始期は翌年度からになります。
3.必要書類
(1)
軽自動車税減免申請書 [PDFファイル/100KB]
(2)自動車検査証
4.申請場所
市役所市民税課(東棟2階)12番窓口
受付時間:平日(月~金)午前9時~午後5時
問合せ:0742-34-4958(市民税課総務係)
このページに関するお問い合わせ先
市民税課
総務係
〒630-8580
奈良市二条大路南一丁目1-1
Tel:0742-34-4958
Fax:0742-36-5668
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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申請・手続き
- 必要書類
- 軽自動車税減免申請書
- 自動車検査証
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市民税課総務係
- 電話番号
- 0742-34-4958
出典・公式ページ
https://www.city.nara.lg.jp/soshiki/13/151623.html最終確認日: 2026/4/20