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国民健康保険制度で受けられるそのほかの給付

市区町村ふつう出産育児一時金50万円、葬祭費5万円

国民健康保険加入者が医療費を全額自己負担した場合や、出産・死亡時に給付金を受け取ることができます。出産時は50万円、葬祭費は5万円が支給されます。

制度の詳細

ホーム > くらし・手続 > 年金・保険 > 国民健康保険 > 国民健康保険制度で受けられるそのほかの給付 シェア Tweet 国民健康保険制度で受けられるそのほかの給付 更新日 令和7年8月1日 ページID 10931 印刷 保険適用される医療で全額自己負担したとき 保険適用される医療でも次のような場合、窓口での負担は全額自己負担となりますが、国保係窓口で申請していただければ、自己負担分を除いた金額が給付されます。 申請に必要なもの 資格確認書もしくは資格情報のお知らせ、預金通帳を持参してください。 状 況 資格確認書もしくは資格情報のお知らせ、通帳以外に必要なもの 資格確認書等を持たずに診療を受けたとき 診療報酬明細書(レセプト)、領収書 医師に治療上必要と認められたコルセット等の捕装具代がかかったとき 医師の診断書または意見書、領収書 骨折や捻挫等で国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術をうけたとき 明細のわかる領収書 医師が必要と認めた手術等で輸血に用いた生血代 医師の診断書または意見書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書 医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージ等の施術を受けたとき 医師の同意書、明細がわかる領収書 海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く) 診療内容の明細書と領収明細書(外国語で作成されているときは日本語翻訳文が必要) 出産したとき(出産育児一時金) 国民健康保険に加入している人が出産したときに50万円が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。(但し、産科医療補償制度に加入していない分娩機関での出産は48万8,000円。) (補足)国民健康保険加入前に会社等の健康保険に加入していた人の場合、健康保険に1年以上続けて加入しており、かつ健康保険の資格喪失から6か月以内に出産した場合は、健康保険組合から支給されます。 申請に必要なもの ・資格確認書もしくは資格情報のお知らせ ・預金通帳 ・母子健康手帳 ・死産・流産の場合は医師の証明書 被保険者が亡くなったとき(葬祭費) 被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に5万円が支給されます。 申請に必要なもの ・資格確認書もしくは資格情報のお知らせ ・預金通帳 ・葬祭を行ったことがわかる書類(会葬礼状、葬儀の領収書等) 移送の費用がかかったとき

申請・手続き

必要書類
  • 資格確認書もしくは資格情報のお知らせ
  • 預金通帳
  • 診療報酬明細書(状況による)
  • 領収書(状況による)
  • 医師の診断書または意見書(状況による)
  • 母子健康手帳(出産の場合)
  • 医師の証明書(死産・流産の場合)
  • 葬祭を行ったことがわかる書類(葬祭費の場合)

問い合わせ先

担当窓口
国保係窓口

出典・公式ページ

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kurashi/003/002/p010931.html

最終確認日: 2026/4/6