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八丈町における福祉用具貸与の取り扱い

市区町村かんたん

介護保険の福祉用具貸与について、対象となる13種類の品目と、軽度者の利用条件を説明しています。車いすや寝台、手すりなどが対象です。

制度の詳細

八丈町における福祉用具貸与の取り扱い 1 概要 介護保険の福祉用具貸与の対象となるのは、13種類です 軽度者の方は、原則として利用が認められない品目が9種類(下表1~6、11~13)あり、貸与を受けるためには町に届出が必要となる場合があります <厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目> 1  車いす 自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る 2  車いす付属品 クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る 3  特殊寝台 サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能を有するもの 1 背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 2 床板の高さが無段階に調整できる機能 4  特殊寝台付属品 マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る 5  床ずれ防止用具 次のいずれかに該当するものに限る 1 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット 2 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット 6  体位変換器 空気パット等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く 7  手すり 取付に際し、工事を伴わないものに限る 8  スロープ 段差解消のためのものであって、取付に際し工事を伴わないものに限る 9  歩行器 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る 1 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの 2 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの 10 歩行補助杖 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る 11 認知症老人徘徊感知器 介護保険法第5条2に規定する認知症である老人が屋外に出ようとした際等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの 12 移動用リフト (つり具部分除く) 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く) 13 自動排泄処理装置 尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品〔レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものいう〕を除く) 【参考】 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)において、「介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置づける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証をした上で、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合にはその理由を居宅サービス計画に記載しなければならない」とされており、 「あれば楽」と「必要」は異なります 被保険者の自立支援を阻害しないようにその必要性を十分に検討することが重要になります(介護予防支援についても同様) 2 軽度者の取扱いについて 上述したとおり、福祉用具貸与の対象品目の中には軽度者(要支援1、2・要介護1)での利用が想定しにくい品目があり、原則として保険給付の対象外となっております。しかし、被保険者の状態像によっては軽度者であっても例外的に福祉用具を必要とすることが想定されることから、所定の確認方法、手続きを経ることにより保険給付の対象となる例外給付が認められているところです 3 認定調査項目を用いた要否の確認 「所定の確認方法」とは、原則として次の表に定めるところにより、直近の要介護認定調査の基本調査項目を用い、その要否を判断するものとします ただし、ア②「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」及びオ③「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」については、該当する基本調査項目がないため、主治の医師から得た情報及び福祉用具専門相談員のほか、軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議を通じた適切なケアマネジメントにより居宅介護支援専門員が判断することになります 種 目 状態像 可否の判断基準

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.hachijo.tokyo.jp/kakuka/kenkou/kenko_lend.html

最終確認日: 2026/4/12

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