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医療費の払戻しに必要な領収書はコピーでもよいですか

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福祉医療費の支給申請には領収書の原本が必要です。原本の返却を希望する場合は、内容確認後に受領印を押して返却します。

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本文 医療費の払戻しに必要な領収書はコピーでもよいですか 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0018695 更新日:2020年12月8日更新 福祉医療費の支給申請には領収書の「原本」が必要です。 原本の返却を希望する場合は、内容を確認後、 受領印を押して 返却しますので窓口で相談してください。 このページに関するお問い合わせ先 市民環境課 保険年金係 〒501-2192 岐阜県山県市高木1000番地1 市役所1階 Tel:0581-22-6827 Fax:0581-22-6850 メールでのお問い合わせはこちらから

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出典・公式ページ

https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/faq-hoken/18695.html

最終確認日: 2026/4/12

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