医療費の払戻しに必要な領収書はコピーでもよいですか
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福祉医療費の支給申請には領収書の原本が必要です。原本の返却を希望する場合は、内容確認後に受領印を押して返却します。
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医療費の払戻しに必要な領収書はコピーでもよいですか
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記事ID:0018695
更新日:2020年12月8日更新
福祉医療費の支給申請には領収書の「原本」が必要です。
原本の返却を希望する場合は、内容を確認後、
受領印を押して
返却しますので窓口で相談してください。
このページに関するお問い合わせ先
市民環境課
保険年金係
〒501-2192
岐阜県山県市高木1000番地1 市役所1階
Tel:0581-22-6827
Fax:0581-22-6850
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出典・公式ページ
https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/faq-hoken/18695.html最終確認日: 2026/4/12