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遺児育成特別手当を知っていますか

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制度の詳細

本文 遺児育成特別手当を知っていますか ページID:0001448 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示 制度目的 遺児を養育している者等に対し遺児育成特別手当を支給することにより、遺児の健全な育成を図り、もって遺児の福祉の増進に寄与することを目的とする。 支給要件 邑南町内に住所を有し、現に遺児を養育しているものに対して支給。受給資格者が所得税法に定める所得税を課されているときは支給しない。 手当の額 遺児1人当たり月額2,000円 (9月及び3月の2期にそれぞれ当月までの分を支払う) 遺児の定義(条例第2条第1項) 「遺児」とは義務教育終了前の者で次のいずれかに該当するものをいう。 両親の双方又は一方が死亡した児童 両親の双方又は一方が1年以上生死不明の児童 両親の双方又は一方が重度の障害(障害者手帳で1級若しくは2級程度の者)である児童 前各号以外の両親の双方又は一方が養育していない児童 申請手続き 提出書類等 戸籍謄本 振込先の金融機関名と口座番号がわかるもの(郵便局を除く) 印鑑 このページに関するお問い合わせ先 本庁 医療福祉政策課 子どもまるごと相談グループ(子どもまるごと相談室) 〒696-0192 島根県邑智郡邑南町矢上6000番地 Tel:0855-95-1168 Fax:0855-95-0268 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.ohnan.lg.jp/site/kosodate/1448.html

最終確認日: 2026/4/12

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