心身障害者医療費助成制度(マル障)
市区町村東京都江東区ふつう健康保険で受診した医療費の自己負担分(一部または全部)を助成。住民税課税者は1割の自己負担あり。
東京都の重度心身障害者を対象とした医療費助成制度です。健康保険で受診した医療費の自己負担分を助成します。身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級の保持者が対象です。
制度の詳細
心身障害者医療費助成制度(マル障)
事業内容
東京都で行っている心身障害者医療費助成制度(マル障)では、重度心身障害者の方が健康保険で受診した医療費の自己負担分(一部または全部)を助成します。
保険の対象とならないもの、入院時の食事標準負担額、介護保険の利用者負担額は助成されません。
住民税課税者は、一部負担(1割)が生じます。
心身障害者医療費助成制度(マル障)のご案内(PDF:286KB)(別ウィンドウで開きます)
対象
健康保険に加入の方で次の手帳をお持ちの方
身体障害者手帳1・2級(内部障害=心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、もしくは直腸、小腸またはヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害については3級まで)
愛の手帳1・2度
精神障害者保健福祉手帳1級
助成制限
次の方は対象となりません。
所得が限度額を超える方(下表参照)
生活保護を受けている方
保険の自己負担のない施設に入所している方
65歳以上ではじめて身体障害者手帳や愛の手帳を取得された方
申請する時の年齢が65歳以上である方
ただし、都内の区域内に住所を有していなかった方
上記2・3であった方は対象になります
後期高齢者医療制度の受給者で、住民税が課税されている方
江東区子ども医療受給者証(マル子)、ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)を受給している方
所得制限基準額表(単位:円)
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
基準額
3,661,000
4,041,000
4,421,000
4,801,000
5,181,000
5,561,000
上表は令和7年9月1日から適用
20歳以上は本人所得・20歳未満は国民健康保険法による世帯主、または社会保険による被保険者の所得(ただし、20歳未満の者であっても、国民健康保険法による世帯主、または社会保険による被保険者の場合はその者の所得。)
上記限度額に医療費控除など各種控除が加えられます。
申請方法
次のものを持って障害者福祉係に申請してください。郵送による手続きも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
(1)次の手帳のうちいずれか1点
身体障害者手帳
愛の手帳
精神障害者保健福祉手帳
(2)有効期間内の健康保険証、保険者から交付された「資格確認書」または
マイナポータル画面「あなたの健康保険証等情報」を印刷したもの(
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか1点
- 有効期間内の健康保険証、保険者から交付された資格確認書、またはマイナポータル画面の印刷
出典・公式ページ
https://www.city.koto.lg.jp/222015/fukushi/shogaisha/iryo/6757.html最終確認日: 2026/4/5