医療費控除の特例制度
市区町村東京都杉並区ふつう購入金額が1万2,000円を超える部分を控除、上限8万8,000円
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ページID : 2069
更新日 : 2026年6月13日
医療費控除の特例制度
目次
医療費控除の特例制度の創設
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の保持増進や疾病の予防への取組として一定の取組(注1)を行う個人が、本人と、本人と生計を一にする親族が購入したスイッチOTC医薬品(注2)等の購入合計額が1万2,000円を超える場合、その超過した金額分を医療費控除の特例として、総所得金額等から控除(注3)します。
この特例は従来からある医療費控除との選択制であり、重複して適用を受けることはできません。
(注1)一定の取組とは、次の検診等又は予防接種(いずれも医師の関与があるものに限る)を受けていることを言います。令和3年度分以前は、申告書の提出の際に、一定の取組に関する領収書又は結果通知書等の提出又は提示が必要です。
インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)
市区町村のがん検診
定期健康診断(事業主健診)
特定健康診査
健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
(注2)スイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(一定のものを除く)を言います。対象製品は、厚生労働省のホームページに掲載されているほか、関係団体による自主的な取組みにより、本税制対象品目であることを表示する識別マークが付されることになっています。また、レシートにも、対象製品であることを示すマーク等が付されることになっています。識別マークがないものでも、対象となる場合があります。
医療費控除の特例制度 識別マーク
(注3)控除の上限は8万8,000円です。また、検診等又は予防接種に要した費用は、控除の対象にはなりません。
制度の詳細及び対象医薬品については、厚生労働省のホームページをご参照ください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省ホームページ)
お問い合わせ先
区民生活部課税課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111
ファクス番号:03-5307-0696
お問い合わせフォーム
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問い合わせ先
- 担当窓口
- 杉並区民生活部課税課
出典・公式ページ
https://www.city.suginami.tokyo.jp/s028/2069.html最終確認日: 2026/6/14