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災害見舞金等の支給

市区町村さいたま市ふつう住家全焼・全壊・流失の場合:1世帯当たり30,000円、1人当たり20,000円 / 住家半焼・半壊・床上浸水の場合:1世帯当たり20,000円、1人当たり10,000円 / 重傷の場合:1人当たり50,000円 / 災害弔慰金:1人当たり100,000円

火災や洪水などの災害で家が壊れたり、けがをした市民の方に見舞金を支給します。亡くなられた方のご遺族には弔慰金を支給します。区役所福祉課への申請が必要です。

制度の詳細

ページの本文です。 一つ前に見ていたページに戻る 更新日付:2026年4月2日 / ページ番号:C000043 災害見舞金等の支給 このページを印刷する 火災や、風水害などの自然災害により、住家に一定規模以上の被害を受けた市民の方に、災害見舞金を支給します。また、被害を受けて死亡された遺族の方に、災害弔慰金を支給します。 ただし、災害により被害が一時的に多数生じたときや災害による被害がその者の故意による場合などは支給されない場合があります。 なお、支給にあたっては区役所福祉課に申請が必要となります。 また、この見舞金とは別に、日本赤十字社から毛布や日用品などの物資が支給される場合があります。 災害見舞金の金額は、次のとおりです。 住居の被害が全焼、全壊、流失の場合 1世帯当たり30,000円、1人当たり20,000円 住居の被害が半焼、半壊、床上浸水の場合 1世帯当たり20,000円、1人当たり10,000円 災害により1月以上の加療を要する重傷を負った場合 1人当たり50,000円 災害弔慰金の金額は、1人当たり100,000円です。 (支給額の例) 住家に全焼の被害を受けた二人世帯の場合、世帯当たり30,000円+(1人当たり20,000円×2名分)で計70,000円の支給となります。 ※居住の実態や被害の状況について、区役所福祉課が確認を行うことがあります。 お問い合わせ 西区役所 福祉課 048-620-2653 北区役所 福祉課 048-669-6053 大宮区役所 福祉課 048-646-3053 見沼区役所 福祉課 048-681-6053 中央区役所 福祉課 048-840-6053 桜区役所 福祉課 048-856-6163 浦和区役所 福祉課 048-829-6121 南区役所 福祉課 048-844-7163 緑区役所 福祉課 048-712-1163 岩槻区役所 福祉課 048-790-0155 この記事についてのお問い合わせ 福祉局/生活福祉部/福祉総務課 支援係 電話番号:048-829-1253 ファックス:048-829-1961 お問い合わせフォーム

申請・手続き

必要書類
  • 被害状況を証明する書類
  • 印鑑
  • 本人確認書類

出典・公式ページ

https://www.city.saitama.lg.jp/002/003/001/005/002/p000043.html

最終確認日: 2026/4/5