養育医療の給付
市区町村杉並区健康保険が適用される医療費等の自己負担額分
生まれたばかりの赤ちゃんが未熟児で入院治療が必要な場合、健康保険の自己負担額を杉並区が助成する制度です。出生時体重が2,000グラム以下か、体重は重くても生活力が弱い場合が対象です。
制度の詳細
現在位置:
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ページID : 1028
更新日 : 2026年4月1日
養育医療の給付
目次
対象となる方
杉並区に住民登録があり、指定養育医療機関に入院し、医師が養育医療を受ける必要があると認めた未熟児で、以下の(1)(2)のいずれかに該当する0歳児
(1)出生時体重が2,000グラム以下
(2)出生時体重が2,000グラムを超えているが、生活力が特に弱く、以下の症状のいずれかを有している
けいれん、運動異常
体温が摂氏34度以下
強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常
くり返す嘔吐(おうと)など消化器の異常
強い黄疸(おうだん)
(注)疾患等により新生児集中治療室(NICU)で入院治療を受けていても、未熟児と診断されていない場合や、双胎児のもう一方であるという理由のみでは対象にならないことがあります。
助成内容
健康保険が適用される医療費等の自己負担額分を助成します。
(注)既に医療機関窓口での清算が済んでいる場合は対象となりません。
必要書類等
養育医療意見書(申請(受理)日の3カ月以内に発行されたもの)
養育医療給付申請書
世帯調書
同意書
子ども医療費助成に関する委任状(朱肉を使う印鑑が必要です。)
市町村民税額証明書
下表の基準日に杉並区に住民登録があった方は、4の同意書により、6の税証明の書類は省略できます。
下表の基準日に杉並区に住民登録がなかった方は、基準日に登録のあった住所の自治体で発行される、対象乳児と同一生計の方全員の住民税課税(非課税)証明書等、または住民税額決定通知書の原本とコピー(提出用)が必要です。原本を提出する方はコピーは不要です。
また、配偶者控除等で他の世帯員の被扶養者となっていることが確認できる場合は、その方の証明書は不要です。
養育医療を申請する月
基準日
対象年度
4~6月
前年の1月1日
前年度(前々年中の所得)課税証明書
7~3月
今年の1月1日
今年度(前年中の所得)課税証明書
7.乳児本人の保険資格情報を確認できる書類のコピー(加入手続き中の場合は扶養義務者のもの)
健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ、マイナポータルから保険資格情報を印刷したもののうちいずれか1点
8.個人
申請・手続き
- 必要書類
- 養育医療意見書(申請日の3カ月以内に発行)
- 養育医療給付申請書
- 世帯調書
- 同意書
- 子ども医療費助成に関する委任状
- 市町村民税額証明書(条件により省略可能)
- 乳児本人の保険資格情報を確認できる書類のコピー
出典・公式ページ
https://www.city.suginami.tokyo.jp/s054/1028.html最終確認日: 2026/4/5