高齢者等住宅改修費補助
市区町村名古屋市ふつう住宅改修費(上限60万円)に対する補助、補助率は世帯の税状況により5/5~1/5
高齢者が居住する住宅のバリアフリー化に必要な費用を補助します。介護保険の住宅改修費支給制度を補う制度で、上限60万円までが対象です。工事着工前の申請が必要です。
制度の詳細
高齢者等住宅改修費補助
ページ番号1015437
更新日
2025年2月16日
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高齢者等住宅改修費補助申請書 (Word 70.5KB)
介護保険の住宅改修費支給制度を補い、高齢者が居住する住宅のバリアフリー化のために必要な費用を補助する制度です。
※工事着工前の申請が必要ですので、必ず事前にご相談下さい。
対象
市内にお住まいで、1.2.のいずれにも該当する人
介護保険の要介護または要支援認定を受けている、または40~64歳で、加齢が原因とされる16種類の特定疾病により、次の受給資格を有している
(ア) 生活保護法の介護扶助
(イ) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の介護支援給付
(
16種類の特定疾病)
末期がん
関節リウマチ
萎縮性側索硬化症
後縦靱帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
多系統萎縮症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
脳血管疾患
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節または股関節に目立つ変形を伴う変形性関節症
生計中心者の申請した年度(4月から6月までは前年度。以下同じ。)の市民税所得割額が9万円以下の世帯に属する。
※住民票では世帯が別々でも、実際に同居している人は、すべて同一の世帯構成員とみなします。
平成26年4月から、
補助対象となる方の判断基準を、所得税から市民税
に改めました。
所得制限
生計中心者の申請年度の市民税所得割額が9万円以下の人です。
※市民税所得割額は、地方税法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいいます。以下同じ。)の区域内に住所を有する者について、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定した市民税所得割額をいいます。
補助額
本制度は、介護保険法に基づく住宅改修費(支給限度基準額20万円)の補足として、
住宅改修費(上限60万円)に対する補助
を行います。
補助率
生活保護等を受けている世帯の人 5/5
生計中心者の市民税額が非課税となる世帯の人 3/5
生計中心者の市民税所得割額が9
申請・手続き
- 必要書類
- 高齢者等住宅改修費補助申請書
- 介護保険の要介護または要支援認定書
- 市民税所得割額の証明書
出典・公式ページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/fukushi-kaigo/1014902/1025759/1025760/1015437.html最終確認日: 2026/4/6