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特別障がい者手当の支給

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特別障がい者手当の支給 更新日:2024年04月16日 ページID : 3360 20歳以上の在宅の重度障がいのある人で、日常生活において、常時特別の介護を要する人(慢性疾患などの内部疾患のある人も対象)に対し、月額28,840円(令和6年4月分から)を、毎年2月、5月、8月、11月の年4回に分けて支給されます。 身体障がい者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の取得は要件ではありません。 大阪府 特別障がい者手当の支給 この記事に関するお問い合わせ先 すこやか生活部 高齢障がい福祉課(社会福祉係) 〒585-8585 大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6 電話番号:0721-93-2500(社会福祉係/内線:127・128) ファックス番号:0721-93-4691 Eメール:kourei@town.kanan.osaka.jp お問い合わせフォーム よくある質問

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https://www.town.kanan.osaka.jp/kenko_fukushi/shogaishahukushi/1/3360.html

最終確認日: 2026/4/12

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