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出産育児一時金の支給

市区町村中野区ふつう50万円

中野区の国民健康保険加入者が出産した場合、世帯主に50万円の出産育児一時金が支給されます。妊娠12週以上の死産・流産も対象です。直接支払制度と受取代理制度があり、窓口負担が軽減されます。

制度の詳細

出産育児一時金の支給 ページID: 363738261 更新日:2026年4月1日 印刷 出産育児一時金の支給 中野区の国民健康保険(国保)加入者が出産した場合、出産時の世帯主に、出産育児一時金として50万円をお支払いします。 妊娠期間が満12週以上(85日以上)での死産、流産の場合も対象となります。 ただし、国保加入後6か月以内に出産し、国保に加入する前の健康保険等から出産育児一時金が支払われる場合は、国保からのお支払いはできません。 出産(死産・流産)の翌日から2年を過ぎると消滅時効により申請できません。 支払方法 支払いは次のいずれかの方法となります。 直接支払制度 世帯主が日本国内の医療機関等に出産育児一時金の申請及び受け取りを委任することにより、出産後に健康保険から直接医療機関等に出産育児一時金を支払う制度です。中野区の国保から出産育児一時金の支給が見込まれる方が対象です。 出産費用の精算時に支払金額から出産育児一時金分が差し引かれるため、窓口での負担が軽減されます。 ※医療機関によっては直接支払制度を利用できない場合があります。出産予定の医療機関等にご確認下さい。 1.申請方法 出産前に世帯主が出産する医療機関等に国民健康保険の被保険者であることを証明する書類等を提示し申請してください。 世帯主と医療機関での手続きになるため、区役所窓口での手続きは必要ありません。 2.支給決定 出産後、医療機関等からの申請及び請求により、医療機関に出産育児一時金を支払います。支払後、世帯主あてに支給決定通知書を発行します。(出産日から約2~3か月後にお送りします。) また、医療機関等に支払う金額が出産育児一時金の額に満たない場合は、その差額を世帯主名義の口座に振り込みますので、支給決定通知書と併せて差額支給申請書等をお送りします。ご入金は、申請書等ご提出後、1か月以内を予定しております。 受取代理制度 世帯主が日本国内の医療機関等に出産育児一時金の受け取りを委任することにより、出産後に健康保険から直接医療機関等に出産育児一時金を支払う制度です。中野区の国保から出産育児一時金の支給が見込まれる方が対象です。 出産費用の精算時に支払金額から出産育児一時金分が差し引かれるため、窓口での負担が軽減されます。 ※直接支払制度を利用できない、かつ、厚生労働省に届け出ている医療機関の

申請・手続き

必要書類
  • 国民健康保険の被保険者であることを証明する書類

出典・公式ページ

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/hoken/kyufu/syussanikuji.html

最終確認日: 2026/4/6

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