優生手術等を受けた方に対する一時金の支給などについて
市区町村神奈川県ふつう金額は記載なし
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して、神奈川県が一時金の支給を行っています。電話またはファクスで請求や相談を受け付けています。
制度の詳細
優生手術等を受けた方に対する一時金の支給などについて
ページ番号 C1034661
更新日
令和5年3月31日
神奈川県では、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する一時金の支給などについて、電話・ファクスで請求や相談を受け付けています。
優生手術等を受けた方に対する一時金の支給について
(外部リンク)
旧優生保護法に関する一時金支給受付・相談窓口
(外部リンク)
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保健所 地域保健課 地域保健担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3314 ファクス:0467-82-0501
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- 担当窓口
- 保健所地域保健課地域保健担当
- 電話番号
- 0467-38-3314
出典・公式ページ
https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/kenko/1034661.html最終確認日: 2026/4/9