大津市骨髄等移植ドナー支援事業助成金について
市区町村大津市ふつうドナー:通院・入院・面談日数に2万円を乗じた額(限度14万円)。雇用事業者:休暇付与日数に1万円を乗じた額(限度7万円)
大津市では骨髄等移植ドナーを支援するため、ドナーに最大14万円、雇用事業者に最大7万円の助成金を交付します。ドナーは提供完了日に大津市に住所があり、日本骨髄バンクを通じて提供した者が対象です。通院・入院日数や休暇日数に応じて支給されます。
制度の詳細
大津市骨髄等移植ドナー支援事業助成金について
更新日:2024年03月31日
目的
日本では毎年約2千人が骨髄移植や末梢血幹細胞移植を必要としています。一人でも多くの患者さんを救うためには、一人でも多くのドナー登録が必要です。大津市では、ドナー登録の推進及び骨髄等の提供の推進を図るため、ドナーやドナーが所属する事業者への助成事業を始めました。
対象者
大津市骨髄等移植ドナー支援事業助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者及びドナーを雇用する国内の事業者とする。
骨髄等の提供が完了した日に本市に住所を有している者
公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」)が実施する骨髄バンク事業において骨髄等を提供した者
他の地方公共団体から同種の助成金等の交付を受けていない者
注:本要綱は令和3年4月1日から施行し、同日以後に骨髄等の提供を完了した者について適用する。
助成金の額
ドナー
骨髄等を提供するための次に掲げる通院、入院及び医師等との面談の日数に2万円を乗じて得た額とする。ただし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。
健康診断又は自己血貯血のための通院
骨髄等の採取のための入院や医師等との面談
その他財団又は医療機関が必要と認める通院等
雇用事業者
ドナーに骨髄等の提供を目的とした休暇を付与した日数に1万円を乗じて得た額とする。ただし、1回の骨髄等の提供につき7万円を限度とする。
申請方法
大津市補助金等交付規則第4条第1項の規定により市長に提出しなければならない交付申請書は、大津市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(様式第1号)又は大津市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(雇用事業者用)(様式第2号)とする。また交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ドナー
財団が発行する骨髄等の提供が完了したことが分かる書類
骨髄等の提供に係る通院等を行った日が分かる書類
振込先の口座が確認できる書類
雇用事業者
財団が発行する骨髄等の提供が完了したことが分かる書類
骨髄等の提供に係る通院等を行った日が分かる書類
骨髄等提供者との雇用契約及び当該骨髄等提供者に休暇を付与したことが分かる書類
振込先の口座が確認できる書類
詳細は下記要綱をご確認ください。
大津市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱 (PD
申請・手続き
- 必要書類
- 骨髄等の提供が完了したことが分かる書類(財団発行)
- 骨髄等の提供に係る通院等を行った日が分かる書類
- 振込先の口座が確認できる書類
- 雇用事業者の場合:雇用契約書及び休暇付与を証明する書類
出典・公式ページ
https://www.city.otsu.lg.jp/kenko/i/kk/41191.html最終確認日: 2026/4/5