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さいたま市物価高対応子育て応援手当の通知における振込先等の誤表記及び支給遅延について【最終報】

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ページの本文です。 一つ前に見ていたページに戻る 更新日付:2026年5月14日 / ページ番号:C130613 さいたま市物価高対応子育て応援手当の通知における振込先等の誤表記及び支給遅延について【最終報】 このページを印刷する 改めて、対象となる方に、ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。 本事案につきましては、令和8年4月24日(金曜日)に報道発表しておりますが、 その後、対象のすべての方へ電話及び文書でお詫びし、事案2の振込ができなかった方に5月8日(金曜日)に再振込を行いました。 また、市が委託する事業者への調査で原因が判明し、再発防止策を取りまとめました。 今後、事務全体の見直しを行うとともに、複数の職員によるチェックを徹底し、再発防止に努めてまいります。 1.概要 (事案1) 市が委託する事業者が支給決定通知の印字データを作成する際に、5,857名のうち321名について、誤って別人の「振込先口座」(金融機関名、支店名、口座番号の一部、口座名義人カナ)及び「申請日」を記載し、発送していたものです。 (事案2) 市が委託する事業者が金融機関へ依頼する口座振込支給データを作成する際に、506名の口座種別について、「普通預金」で作成すべきところ、誤って「当座預金」で作成したため、506名のうち291名について支給できなかったものです。 2.覚知の経緯 (事案1) 4月24日(金曜日)に通知を受領した市民から市に連絡が入ったことで、覚知したものです。 (事案2) 4月24日(金曜日)に、振込不能を把握した金融機関から市に連絡が入ったことで、覚知したものです。 3.原因 (事案1)市が委託する事業者が本来の手順以外の方法で対象者データの並べ替えを行ったことで、情報の乖離が発生し、そのまま市に納品されました。市においても、納品された対象者データのチェックが不十分であったため、誤りを見落としたものです。 (事案2)市が委託する事業者が本来の手順以外の方法で対象者データの取込を行った上で、システムの設計不備で口座情報が当座預金に書き換わり、そのまま市に納品されました。市においても、納品された対象者データのチェックが不十分であったため、誤りを見落としたものです。 4.影響の範囲 (事案1) 対象者数:321名(5,857名のうち) 誤記載した情報:金融機関名、支

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出典・公式ページ

https://www.city.saitama.lg.jp/003/001/004/p130613.html

最終確認日: 2026/5/17

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