国保の医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)
市区町村飯田市ふつう自己負担限度額を超えた分
国民健康保険に入っている方が、同じ月の医療費が高額になった場合、自己負担の限度額を超えた分のお金が「高額療養費」として支給されます。事前に「限度額適用認定証」を申請して医療機関に提示するか、マイナンバーカードを健康保険証として使えば、窓口での支払いが限度額までになります。
制度の詳細
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国保の医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)
ページID:0077368
更新日:2024年12月1日更新
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高額療養費の支給について
国民健康保険の高額療養費の支給について
同じ月内の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
なお、申請により交付する「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、窓口負担は医療機関ごとの自己負担限度額までになります。
ただし、マイナ保険証を利用し医療機関においてオンライン資格確認を受けた場合、事前の手続きなく、医療機関ごとの自己負担限度額が適用されます。
その場合、限度額適用認定証の申請は必要ありませんので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
70歳未満の方の自己負担限度額 ※所得区分は下記参照
所得区分
3回目まで
多数該当の場合※1
世帯合算※2
所得
901万円超
ア
252,600円
※医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
140,100円
それぞれ21,000円以上
所得
600万円超
901万円以下
イ
167,400円
※医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
93,000円
同上
所得
210万円超
600万円以下
ウ
80,100円
※医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
44,400円
同上
所得
210万円以下
エ
57,600円
44,400円
同上
住民税非課税世帯
オ
35,400円
24,600円
同上
※1 多数該当とは、過去12ヶ月間に4回以上高額療養費の該当になった場合のことです。
※2 世帯合算とは、同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた場合のことです。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額 ※所得区分は下記参照
所得区分
外来の限度額
入院がある場合の限度額
(世帯単位で計算)
多数該当の場合※2
現
役
並
み
所
得
者
3
(住民税課税所得690万円以上)
252,600円
※医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
140,100円
2
(住民税課税所得380万円以上)※1
167,400円
※医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
93,000円
1
(住民税課税所得145万円以上)※1
80,100円
※医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
44,400円
一般
18,000円
(年間上限14.4万円)
57,600円
44,400円
低所得者2 ※1
8,000円
24,600円
―
低所得者1 ※1
15,000円
―
※1 「限度額適用認定証」は、住民税非課税世帯、現役並み所得者1・2に該当する場合にのみ発行します
(一般及び現役並み所得者3に該当する場合、医療機関への認定証の提示が不要のため、発行されません)。
※2 多数該当とは、過去12ヶ月間に4回以上高額療養費の該当になった場合のことです。
所得区分について
所得区分
現役並み所得者
(70~74歳)
同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。
※ただし、以下のいずれかに該当する場合を除く。
1)70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯のうち、70歳以上75歳未満の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計金額が210万円以下の場合
2)70歳以上75歳未満の国保被保険者が世帯に一人の場合は収入が383万円未満、二人以上の場合は収入の合計が520万円未満の場合
3)旧国保被保険者を含めた収入の合計が520万円未満の場合
一般
(70~74歳)
住民税課税所得が145万円未満等の方(現役並み所得者及び低所得者以外の方)。
低所得者2
(70~74歳)
同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)。
低所得者1
(70~74歳)
同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたとき0円になる方。
ア
課税所得額が901万円を超える世帯の方。
イ
課税所得額が600万円を超え901万円以下の世帯の方。
ウ
課税所得額が210万円を超え600万円以下の世帯の方。
エ
課税所得が210万円以下の世帯の方(住民税非課税世帯を除く)。
オ
住民税非課税世帯
※「課税所得額」とは、総所得金額から基礎控除43万円を控除した国民健康保険税の算定の基礎となる額です。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請について
お持ちいただくもの
国民健康保険証または資格確認
申請・手続き
- 必要書類
- 国民健康保険証または資格確認
出典・公式ページ
https://www.city.iida.lg.jp/soshiki/15/kokuho-kougaku-sinsei1.html最終確認日: 2026/4/12