国民年金給付
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制度の詳細
国民年金給付
老齢基礎年金
障がい基礎年金
遺族基礎年金
寡婦年金
死亡一時金
脱退一時金
老齢基礎年金
老齢基礎年金とは、国民年金に加入して、受給資格期間を満たした人が、原則として65歳になったときに受けられる年金です。
受給資格期間とは?
次の1から7までの期間を合計して最低10年以上あることが必要です。
平成29年8月1日から、老齢基礎年金等の受給資格期間が25年から10年に短縮されました。
詳しくは、下記リンクのホームページをご覧ください。
日本年金機構のホームページ
へ移動します。
国民年金保険料を納付した期間
国民年金保険料の免除(全額免除・一部納付)された期間
納付猶予を承認された期間
学生納付特例を承認された期間
第3号被保険者であった期間
昭和36年4月以降の厚生年金の被保険者期間または共済組合の組合員期間
任意加入できる人が加入しなかった期間(合算対象期間)
受給資格期間(10年)を満たしていない人は例外規定もありますのでお問い合わせください。
受給資格期間の1・5・6の期間の合計が40年(480月)あると、65歳になったとき満額の老齢基礎年金を受け取ることができます(20歳から60歳までの期間に限ります)。
満額の老齢基礎年金額は、年額83万1,700円(月額6万9,308円)です(令和7年度)。
ただし、昭和31年4月1日以前に生まれた人は年額82万9,300円(月額6万9,108円)です(令和7年度)。
受給額
老齢基礎年金の受給額は以下の計算式で算出されます。
令和7年度年金受給額(年額)83万1,700円×(保険料納付済期間の月数+保険料全額免除期間の月数の2分の1+保険料4分の3免除期間の月数の8分の5+保険料半額免除期間の月数の4分の3+保険料4分の1免除期間の月数の8分の7)÷(40年(加入可能年数)×12月)
(注釈1)4分の3、半額、4分の1免除の承認を受けた期間でも、減額された保険料を納めないと未納期間となります。
(注釈2)加入可能年数は、昭和16年4月1日以前生まれの人は生年月日に応じて25年から39年となっています。
付加保険料(月額400円)を支払った場合、200円に付加保険料納付月数をかけた額が加算されます。
繰り上げ受給・繰り下げ受給
老齢基礎年金は65歳から受けられますが、希望すれば65歳になる前に年齢に応じて減額された年金を受ける「繰り上げ受給」や66歳以降に年齢に応じて増額された年金を受け取る「繰り下げ受給」の制度もあります。
また、老齢厚生年金は生年月日によって60歳から65歳までの間、特別支給の老齢厚生年金を受けられます。
詳しくは、所沢年金事務所(電話:04-2998-0170)へお問い合わせください。
受給資格期間が足りない人は
60歳に達したときに受給資格期間(10年)を満たしていない人や、受給資格期間は満たしているがより満額に近づけたいという人は60歳から65歳まで任意加入することができます。
また、昭和40年4月1日以前生まれの人は特例で65歳から70歳までの期間についても受給資格期間を満たすまで任意加入できます。
ただし、いずれも厚生年金や共済年金の加入者は対象になりません。
手続きは保険年金課国民年金・医療費担当へお問い合わせください。
住所などが変更になったときには手続きを忘れずに
年金受給中の人は次のような場合にはその都度忘れずに所沢年金事務所へお届けください。
住所を変更したとき(日本年金機構にマイナンバーが登録されている人は、原則届出が不要です)
氏名を変更したとき(日本年金機構にマイナンバーが登録されている人は、原則届出が不要です)
年金の支払機関を変更したいとき
2つ以上の年金が受けられるようになったとき
年金を受けている人が亡くなったとき
年金証書をなくしたとき
障がい基礎年金
国民年金に加入中に初診日がある病気・けがが原因で障がい者になったときに受けられる年金給付です。
60歳以上65歳未満で日本に住んでいれば、加入をやめた後の病気・けがによるものでも受けられます。
ただし、受給するためには以下の条件を満たしていることが必要です。
なお、障がいの程度によって1級と2級に分けられます。
また、厚生年金や共済組合に加入中に初診日のある傷病で障がい年金を請求した場合でも、1級・2級に該当すると障がい基礎年金を受給することができます。
初診日が国民年金(第1号被保険者)加入期間中にある人は、市役所でお手続きできます。
初診日が厚生年金加入期間中や国民年金(第3号被保険者)加入期間中にある人は、所沢年金事務所(電話:04-2998-0170)へお問い合わせください。
初診日が共済組合加入期間中にある人は、各共済組合へお問い合わせください。
受け
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.hidaka.lg.jp/health_welfare/1/3/3544.html最終確認日: 2026/4/12