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各種手当制度

市区町村北海道礼文町かんたん月額15,000円~30,000円(子どもの年齢・出生順により異なる)

子どもを養育している方に対する児童手当制度です。3歳未満は月額15,000円~30,000円、3歳以上18歳までは月額10,000円~30,000円が支給されます。毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月に支給されます。

制度の詳細

各種手当制度 | 北海道礼文町 JavaScriptが無効となっている為、一部の機能が動作しません。動作させる為にはJavaScriptを有効にしてください。 メインメニューへ移動します 本文へ移動します サイトマップ サイトの使い方 お問い合わせ 組織から探す ここからサイト内共通メニュー 文字の大きさ 配色 ここからメインメニュー ホーム 健康・福祉 礼文町地域包括支援センター 障がい 健康づくり 妊娠・出産 子育て 介護保険 高齢者支援 くらし 食料品物価高騰対策支援給付金について 北海道町村会「食べて応援!北海道」連携キャンペーンの実施について 国保・年金 戸籍・住民票・印鑑登録 上下水道・住まい ごみ・リサイクル 道路・交通 防災 税金 産業・しごと 商工業 漁業 林業 入札・契約 しごと 観光 町政・まちづくり 駅伝大会 50年のあゆみ 職員の給与の男女の差異の公表について 教育委員会 礼文町例規集(外部リンク) 町長室 町の施設 議会 職員採用・人事 情報化 財政 礼文町について 町政運営 新型コロナウイルス感染症対策本部 選挙 特集 メインメニューここまで サイト内共通メニューここまで ここから本文です。 ホーム > 健康・福祉 > 子育て >  各種手当制度 各種手当制度 このページでは次の情報をご案内しています。 児童手当 児童扶養手当 特別児童扶養手当 子育て世代マイホーム新築助成 児童手当 児童手当は、子どもを養育している者に子どものための手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちに資することを目的としています。 ・助成の対象 対象となる年齢のお子様を養育している方 ※父母がともにお子様を養育している場合は、お子様の生計を維持する程度の高い方、(原則、所得の高い方)になります。 ・助成金の額 子どもの年齢 児童手当月額 3歳未満(第一子・第二子) 月額 15,000円 3歳未満(第三子以降) 月額 30,000円 3歳以上18歳到達後の最初の3月まで (第一子・第二子) 月額 10,000円 3歳以上18歳到達後の最初の3月まで ​ (第三子) 月額 30,000円 ・助成金の申請及び支給時期 支給要件に該当する方の申請手続き等は、町民課地域福祉係で行います。 また、支給時期に関しては原則として、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月にそれぞれの前月までの手当を指定の金融機関へ振込により支払います。 ※ 令和6年10月の制度改正により、所得制限は撤廃されました。 児童扶養手当 父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉増進を図るための制度です。 ・助成の対象 ひとり親家庭の児童を監護する父、母、または父母に代わって児童を養育している方に支給されます。 ・助成金の額 手当の額については、消費者物価指数の変動等により変わります。 令和2年4月改正 → 令和8年4月より ・児童数    1人 ・全部支給   43,160円 → 48,050円 ・一部支給   43,150円~10,180円 ※10円刻みで設定されます。 → 48,040円~11,340円 ・加算額    第2子 10,190円~5,100円  → 第二子以降 全部支給 11,350円 第3子   6,110円~3,060円 一部支給 11,340円~5,680円 一部支給額と加算額は所得に応じて決まります。 ・助成金の申請及び支給時期 支給要件に該当する方の申請手続等は、町民課地域福祉係で行います。 知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。 また、支給時期に関しては原則として、毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月にそれぞれの前月までの手当を指定の金融機関へ振込により支払います。 令和7年4月~ ・児童数 ・全部支給 46,690円 ・一部支給 46,680円 ~ 11,010円 ・加算額 第二子以降 全部支給 11,030円 一部支給 11,020円~5,520円 特別児童扶養手当 身体や精神に障がいのある満20歳未満の児童について、児童の福祉増進を図るための制度です。 ・助成の対象 身体や精神に障がいのある児童の父もしくは母または父母に代わって児童を養育している方に支給されます。 ・助成金の額 手当の額については、消費者物価指数の変動等により変わります。 令和7年4月改正 ・児童数   1人 ・1級     56,800円 ・2級     37,830円 ・助成金の申請及び支給時期 支給要件に該当する方の申請手続等は、保健課障がい者支援係で行います。 知事の認定を受けると、

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
町民課地域福祉係
電話番号
0163-86-1001

出典・公式ページ

https://www.town.rebun.hokkaido.jp/hotnews/detail/00003293.html

最終確認日: 2026/4/10